2010年03月13日

【拡散希望】「母国の村の子供たち300人養子にした」 by中国人

 ブログ記事にはいろいろあるものですが、民主党の子ども手当の問題点を簡単明瞭に指摘している記事がありました。
http://blog.goo.ne.jp/fubenkyou/e/efc7bb2dfa90f06112509fa9b68315ac
 おもしろい記事です。一読することをおすすめします。
 子どもがいるという書類を用意するだけで、大金持ちになれる日本は平和で豊かな国だなあと実感できる記事です。中国人ならこういう書類の偽造は簡単でしょう。

 ところで、外国にいる子どもに関して手当を支給しないことになれば、日本人の場合も同じです。
 お父さんが頑張って国内で働き、子どもが外国に留学して、お母さんがそれについて行っている場合なども同じくくりになるでしょう。
 支給の範囲について考えるときは、子ども手当が何のために存在するのか、その目的を考えなければなりません。
 外国人だって、日本にいて働いている以上、日本に税金を払っているわけで、そういう人を支給対象から除外することはできません。
 子どもがいると、生活費がかかって大変だから支援しようというならば、相対的に物価が安い外国で生活している子どもは支援の対象にならないわけですし、物価が高い外国で生活している場合だって、そこにあえて行ったのは当人(子どもというよりはその親)の判断という面もあるわけで、支援すべきものかどうか、判断がむずかしいと思います。
 日本は物価が高い(ということになっている)ので、子どもを抱えての生活が大変だから、若干子育てを支援しましょうという目的なら、外国に住んでいる子どもを除外してもいいように思います。
 特に、上記記事のように不正受給が行われそうならば、事実関係が把握しやすい国内限定でも大きな問題にはならないように思います。(これは現行の児童手当にも当てはまる議論です。)

 ちなみに、現状での法律の案がネット上にあります。
http://www.mhlw.go.jp/seisaku/kaigi/2010/01/dl/k0122-1b.pdf
その2ページにある支給要件
子ども手当は、次のいずれかに該当する者が日本国内に住所を有するときに支給するものとすること。
(1)子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母
(2)父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者
(3)子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持するもの

は、まことにわかりにくいもので、(1)と(3)の違いなどは、一読しただけではわからないです、はい。(3)は、他人の子どもを育てているようなケースを想定しているのでしょうね、たぶん。それにしては、自分の子どもがいないと(他人の子どもだけでは)支給要件に入らないというのはよくわかりません。このあたりが不正受給を防ごうとするところなのでしょうか。
 (2)は児童養護施設などを想定しているのでしょうね、たぶん。
 (2)が「者」で(3)が「もの」というのは、(誤字ではなくて)別のものを指しているのでしょうね、たぶん。(2)が施設などを含めて指すのであれば、「者」が人間以外を含み、「もの」は人間だけを指すということで、日常語(「もの」は人間以外を含み、「者」は人間だけを指す)とは語感が逆です。

 子ども手当がどう決着するか、見守りましょう。
posted by 乙 at 06:20| Comment(0) | TrackBack(0) | 社会 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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