福岡地方裁判所が、内々定の決まっていた学生に内定取り消しをした企業に対し、損害賠償を認めたというニュースです。
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/175815
http://www.asahi.com/national/update/0602/SEB201006020005.html
一般には、内定取り消しには、損害賠償もあり得ると思いますが、その前段階としての内々定については初めての判決だろうと思います。
乙は、就職活動(就活)についてはよく知らないのですが、内定は、一応就職する会社が決まったということで、学生側が断らない限り、入社は確実なものとして扱われると思います。10月ころに「内定式」などを行う企業が多いようで、この段階で、企業への入社は公に認められたものとなると思います。
会社が内定を取り消すとすれば、学生側は大変な事態になります。学生側で他の内定先を断ってしまった例もあるでしょう。(むしろ、それが普通かもしれません。)したがって、内定取り消しに対して会社側がしかるべき損害賠償をするのも当然でしょう。
一方、内々定は、内定の前段階という意味です。このままであれば、内定に進むものとして扱われますが、きちんと(公に)約束されたものではないということでしょう。
今回のように、内々定の取消で損害賠償が認められるとなれば、内々定は限りなく内定に近いものとして扱われます。
これがどういう影響を与えるでしょうか。
まずいえることは、会社側が内々定を出すことに慎重になるでしょう。一度出したら、取り消せないとなれば、初めから出さないということになりがちです。つまり、就職戦線は今まで以上に厳しいものになります。
内定を出しても、入社が確実ではない(学生が大学院に進学したり、いろいろなケースがある)ことから、内定を出すのは採用予定数よりも多めでしょうが、その数をしぼるのが企業側の当然の判断です。内々定についても同じです。
結婚の約束にたとえてはいけないかもしれませんが、きちんとした約束としての結納を交わせば、その段階で両家の親族などに婚約の事実が知れ渡り、その後の約束の破棄は損害賠償の対象です。しかし、結納の前は、本人同士(あるいは双方の親を含めて)の口約束段階であり、社会的には、損害賠償の対象にはならないと思います。
今回の話は、結納前でも婚約破棄が成立するというわけで、簡単に「結婚」を口にできなくなったことに相当します。
乙は、福岡地裁の判決に大いに疑問を感じます。