2010.7.10 http://otsu.seesaa.net/article/155922680.html
その後、別の某官庁からも謝金をもらうことになりました。そこで、前回の経緯で味を占めた乙としては、振込依頼書に海外の銀行(香港上海銀行本店の口座)を指定してみました。
すると、今回はダメだという連絡がありました。
銀行が海外にあるため、外国送金となるわけですが、外国送金と源泉徴収を併せた処理が、今のシステム上では行うことができないとのことです。
なるほど。省庁ごとに(?)別の会計システムを採用しているのですね。いかにも縦割りが好きなお役所が行いそうなことです。
まあ、何が何でも海外に送金してもらおうと思っているわけでもありません。乙は、無難に国内の銀行の口座を指定して、再度振込依頼書を送りました。
老後、海外に居住するようなことになったら、何が何でも海外送金をしてもらおうと思いますが、それまでは波風を立てないように静かに暮らしましょう。
それにしても、「外国送金と源泉徴収を併せた処理が行えない」なんて、変なシステムです。外国送金と源泉徴収は全くの別概念なのですから、システム設計時のミスではないかなどと思いました。
また、機会があったら、別の官庁からの送金を海外の口座で受け取るような指定をしてみたいと思います。
何ごとも経験が大事です。
ラベル:外国送金