2010年08月31日

アメリカでの相続

 乙は Interactive Brokers を利用していますが、これはアメリカの金融機関です。
 乙が万が一死亡することがあれば、相続の問題が発生しますが、IB に置いてある資金については、アメリカの法律に従って処理するようなことが必要になります。
 2010年8月30日の日経新聞17面「Monday Nikkei」欄で、これに関する記事がありました。大賀智子氏の執筆です。一部引用します。
 米国資産を対象に「海外相続サポートサービス」を手掛けている三菱 UFJ 信託銀行によると、「海外と日本では相続の考え方から違う」と指摘する。例えば、日本では亡くなった人の資産は相続人が管理できる。だが、米国では資産はいったん裁判所が決める代表管理者のものになり、課税などが済まないと相続人は手を触れられない。(中略)相続税にも外国税額控除の制度がある。詳しくは専門家に相談した方が安心だ。

 これはなかなか重要な問題です。
 乙の場合、詳細なエンディングノートを残すことで、家族への継承は可能だと考えていましたが、
2008.2.10 http://otsu.seesaa.net/article/83238257.html
2008.2.9 http://otsu.seesaa.net/article/83093468.html
2008.2.8 http://otsu.seesaa.net/article/82931951.html
2008.2.7 http://otsu.seesaa.net/article/82754174.html
最近は、そうともいえなくなってきました。
 乙の全資産の4割ほどが IB に入っており、家族が乙に成り代わってパソコンを操作したとしても、かなりの金額ですから、そんなに簡単に国内に(あるいは別の外国の金融機関に)移すことができるとも思いません。
 いや、そもそも、本人に成り代わってパソコンを操作することは違法行為だといえるかもしれません。死んだ人が生きているように偽っているわけですから。
 となると、この相続問題は意外と深刻な問題になるかもしれません。
 あまり考えてこなかったのですが、「万が一」はいつでも起こることがあり得るわけですから、真剣に考えてみる必要がありそうです。

 ちょっとネットを見てみると、
http://www.tax1040nagasawa.com/us-inherit.html
などというページがあり、2009 年度であれば 350 万ドルを越えた場合にのみ遺産税がかかるという話です。基礎控除ということですね。「遺産税のための日米条約の適用することにより、非居住者も利用することが可能です。」とあるので、乙のように日本に住んでいてもこの基礎控除が適用されるのかもしれません。
 乙の場合は、ここまでの資産はありませんし、今後の最大値予測でも、そこまでは達しないはずですから、問題にならないのかもしれません。
 一方、別の情報もあり、
http://www.oshimasaito.com/news.php?itemid=344&catid=7
によれば、「連邦遺産税の計算は、課税財産から基礎控除を差し引いた金額に税率を掛け合わせて行います。基礎控除は一律に認められる非課税枠のことですが、非居住外国人と米国市民・居住外国人とでは金額が異なります。非居住外国人の基礎控除は6万ドルです。」とあります。
 乙の場合、6万ドルは優に越えていますから、この文言の通りならば、遺産税を払うことになるようです。

 この問題は、さらに考えてみます。

参考文献:
http://decatur.hp.infoseek.co.jp/tax_usa2.htm
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posted by 乙 at 05:00| Comment(25) | TrackBack(0) | 投資関連の話題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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