2010年10月31日

Firstrade から W-8 BEN の書類の要求

 乙が口座を開設している Firstrade からメールがきて、W-8 BEN の書類を出すようにということでした。
 この書類は、3年ごとに再提出が求められるとのことです。出さないと、「Beginning on January 1, 2011, your account will be subject to a 30% nonresident alien withholding on dividends and interest and a 28% backup withholding on gross proceeds of sales until a new form is received.」ということで、税金が3割かかるといわれれば、出さざるを得ないでしょう。
 さらに、同じメールの中におもしろい文面がありました。
Additional documents are required, if a customer (individual) uses a U.S. mailing address on line 5 of the W-8 BEN form, a U.S. address of record on our system, or a mailing address different from the citizenship country, we must also receive the following documentation:【以下、略】

というわけで、アメリカのメールアドレスを使っていると、外国に住んでいることの証明が求められるというわけです。
 将来、外国に居住することになっても、乙は otsu@estyle.ne.jp のような、日本のアドレス(「.jp」で終わるもの)を使い続けるつもりですが、そうすると、日本の金融機関から同趣旨のメールが送られてくるようになるのでしょうか。
 メールアドレスは、全世界、どこにいても同じアドレスが使えることに意味があるので、アメリカのアドレスであろうと、日本のアドレスであろうと、本来、あまり意味があるわけではありません。
 メールアドレスの件が記されているのは、ちょっと進んだ(電子社会に対応した)書類のようにも思いますが、一方では、本当に電子社会に対応しているわけでもない、中途半端な対応のようにも思いました。

2010.10.31 訂正
 上の部分は、乙の完全な間違いでした。kwabena さんのご指摘により、削除します。

 
ラベル:Firstrade W-8 BEN
posted by 乙 at 06:05| Comment(2) | TrackBack(0) | 金融機関 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年10月30日

PTと海外格安航空(3)

 乙は、老後の生活の一形態として、PTも考えています。
2010.10.1 http://otsu.seesaa.net/article/164286716.html
 先日、日経ビジネスオンラインの記事
http://business.nikkeibp.co.jp/article/world/20101025/216804/
を読んでいたら、中国の LCC 春秋航空の「次の手」として「高齢者優先席」を設ける話が出ていました。
 春秋航空の王董事長の合理主義は興味深いものがあります。この人の「新しい発想」には脱帽です。LCC を運営している人がこんな考えを持っているとなれば、いよいよ LCC の未来は明るくなります。

 こんなことでPTが実現するのかもしれません。
posted by 乙 at 05:27| Comment(0) | TrackBack(0) | 老後の生活 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年10月29日

長いコメント

 乙のブログ記事に対するコメントで、レジャーホテルファンドの問題に関連して、非常に長いコメントをくださった方がいます。
 内容を読むと、掲載する意味があるかもしれないと思ったのですが、その方の名前がなかったので、コメントは削除しました。
 乙のブログでは、ハンドルネームでいいので、コメントには名前を付けてくださることを条件としています。名前がないものは削除させていただきますので、よろしくご理解のほどお願いいたします。

 もっとも、そんなに長いコメントならば、自分のブログかどこかに書いた上で、その URL だけを知らせてくれれば、それで十分なように思います。
 コメント欄は、「自分が書いた」ことの履歴が残らないので、完全な匿名投稿が可能です。そういう仕組みが悪用されているように感じました。なにがしかを書いて公表することは、それなりの責任をともなうものだと思います。他人のブログのコメント欄に書くことで、そういう責任を逃れているように思えます。
ラベル:コメント
posted by 乙 at 04:50| Comment(3) | TrackBack(0) | ブログ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年10月28日

この不動産ファンドには投資しません

 たまたまネットで見かけたのですが、「みんなで○○さん」
http://www.minnadeooyasan.com/lp/lp19
というのがあります。
 不動産(倉庫)に投資して、年利回り6%というのですから、ちょっと投資心をくすぐられます。この投資話は、100万円で申し込めて、申込手数料無料、いつでも解約可能、運用期間は3年で、年6回分配があり、その合計で約6%の利回りが達成されるという話です。こういうのを聞くと、食指が動きます。過去3年間の実績で、分配金はだいたい年6%相当分くらい払われています。
 資料でも請求して、検討しようかなと思ったのですが、やっぱりやめようと思い直しました。
 何が問題だと思ったのか。ちょっと乙の考え方を書いておきましょう。
 投資では、ローリスク・ハイリターンということはあり得ません。安定的・定期的に一定の利回りを達成するのはローリスクですが、そういう状態で6%のハイリターンは得られないものです。逆にいうと、この投資はハイリスクであるに違いないのです。さもなければ(本当にローリスク・ハイリターンならば)、投資先に困っている都市銀行などが大量の資金を投入してくるはずです。
 では、どのようにしてハイリスクなのか。上記の文書ではここがまったく説明されていないので、よくわかりません。
 以下、乙の推測も含め、勝手なことを書きます。間違っている可能性が高いですから、あまり信用しないでください。
 乙の一番の心配は、投資先の倉庫の不動産としての価格です。
 倉庫の賃料収入を分配するという仕組みですが、それだけを考えれば6%の分配は可能かもしれません。しかし、その間に、倉庫の価格は下がると思うのです。これは不動産の宿命のようなものです。それについて、上記文書では、「変動しにくい賃貸利益で元本評価をしています。」としていますが、こんな説明が妥当なのでしょうか。不動産の価格を決めるのは、なかなかむずかしい面がありますが、一般には、類似の物件の価格を参考にして決めるか、賃貸料収入を基準にして決めるかでしょう。上記の文書では、後者を主張していますが、それは、この投資スキームを組み立てた側の論理であって、売却先が同じ判断をするとは限りません。実際にこの倉庫を売買するときは、不動産である以上、売買の取引先があるわけで、そちらが価格をどう判断するかによっては、(きわめて低価格でしか処分できないことになって)大きな損失をこうむることがあるように思います。
 Q&Aのところには、「Q 3年後(償還時)はどうなるの?」に対して「A 最終的な元本評価(3年間の年平均賃貸利益)に基づき、満期日より2カ月以内に出資金の償還を行います。」とありますが、元本評価が平均賃貸収益だけでできるというのが理解できません。不動産投資は、賃貸料収入を得るために、当該物件を買い取り所有者になるのではないでしょうか。所有者だからこそ賃貸料を受け取ることができると思います。だとすれば、元本を評価するときは、当該物件を売却して精算しなければならないはずです。
 上記文書中には、「営業者が保有している不動産の安定した賃料を分配するしくみです。」という文言があります。これもよくわかりません。営業者がすでに保有(所有ではない?)しているならば、そのままの状態で、営業者に賃貸料が入るはずです。だとしたら、新たに集めた匿名組合の資金(出資者が出資した出資金)はどこに流れて何に使われているのでしょうか。
 もしかして、営業者がこの物件を所有しておらず、たとえば第三者から賃貸しているというケースも考えられます。それを又貸しのようにしてテナントに貸し出して賃借料を得て、その一部を貸し手の第三者に支払う(その差額が営業者の儲けになる)ということなのかもしれません。しかし、この場合、匿名組合で資金を集める意味はまったくないことになります。賃貸するときの頭金に充てるとかいうことなんでしょうか。
 もう一つの疑問点は、これと関連するのですが、匿名組合全体の資金規模について言及がまったくないことです。仮に倉庫を買い取るとすれば、いくらで買い取るのでしょうか。それはだいたいはっきりしているはずで、それに合わせて匿名組合の出資者を募集し、その資金でこのスキームが動き始めます。それが示されなくて、大丈夫でしょうか。
 不動産投資の場合は、当該物件の価格が下落するリスクがいつもあるのですが、それを誰が負担するのか、はっきりしません。乙は、(匿名組合が当該物件を買うことになると思うので)匿名組合(つまり出資者)だと思いますが、だとすると、そのリスク(の大きさ)をどう見込むかが重要なポイントになってきます。
 こんなことで、この仕組みには疑問を感じました。
 詳しい資料を読めば、書いてあるのかもしれませんが、まあわからないものには手を出さないほうがよさそうに思いました。

 乙は、上記のページを一読しただけですので、思い込みやら何やらがあって、乙の判断は不正確かもしれません。他の人にこの投資をすすめない(投資するなと呼びかける)というわけでもありません。単に自分は投資しないというだけです。
posted by 乙 at 05:22| Comment(15) | TrackBack(0) | 不動産 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年10月27日

結核予防会への寄付

 乙は、結核予防会
http://www.jatahq.org/
などというところにも毎年寄付をしています。ほんの少額ですが、もう30年くらいになるでしょうか。
 最近、「結核」は、日本ではあまりお目にかからないし、そろそろ寄付をやめてもいいのかななどと思いました。
 しかし、結核予防会のサイト
http://www.jatahq.org/about_tb/index.html
を読むと、日本は、欧米先進国と比べるとまだまだ結核が多く、制圧したというところまではいっていないとのことです。
 募金の額は、
http://www.jatahq.org/headquarters/seal/use.html
によれば、3億円程度とけっして多くはありませんが、途上国の結核対策にも資金が提供されているということですから、まあ望ましい使い道だと思います。
 ところで、
http://www.jatahq.org/whats_jata/pdf/h21_kessan_syuushi.pdf
には、「平成21年度 収支計算書」が載っていますが、ここの寄付金収入は8千万円となっており、上記とはかなり違っています。
 あまり気にしてもいけませんが、……。
 というわけで、寄付は今後も継続しようと思い直しました。
ラベル:結核予防会
posted by 乙 at 05:27| Comment(6) | TrackBack(0) | 消費生活 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年10月26日

アメリカでの相続(4)

 乙の以前のブログ記事
2010.9.25 http://otsu.seesaa.net/article/163676735.html
の続きです。
 「アメリカの遺産税は日本のネット証券で買ったアメリカ株にも掛かる」(Posted by ガリガリおじさん at 2010年09月14日 06:28)とのことだったので、三宅茂久(2004.9)『外貨建て資産投資の所得・相続・贈与税』日本法令
2008.3.23 http://otsu.seesaa.net/article/90527679.html
をもう一度読み直してみました。
 すると、p.249 に「3.外国法人株式」というのがあって、次のように書かれていました。
 株式は発行法人の本店所在地が財産の所在地になるため、国外財産に相当します。外国法人の株式は、国外の証券会社を通じて購入するのみならず、日本の証券会社を通じて購入することができますが、いずれの場合でも国外財産に該当します。

 とすると、以前の記事で示した SBI 証券の場合
https://trading2.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&getFlg=on&burl=search_foreign&cat1=foreign&cat2=us&dir=us&file=foreign_us_02.html
の「当社の名義で当社の指定する保管機関(Interactive Brokers LLC)に混蔵寄託され、米国の法令及び慣行に従って保管されます。」とずいぶん違ってきます。
 アメリカ株式の購入・保管に関しては、個人の名義で行う方法と証券会社の名義で行う方法の2種類があるということなんでしょうか。
 今ひとつ、よくわからない状態になりました。
posted by 乙 at 04:50| Comment(4) | TrackBack(0) | 投資関連の話題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年10月25日

孫への贈与、税優遇拡大

 日経新聞10月24日朝刊1面の記事です。電子版でも読むことができます。
http://www.nikkei.com/access/article/g=9695999693819481E0E1E2E39F8DE0E1E3E2E0E2E3E29F9FEAE2E2E2;bu=BFBD9496EABAB5E6B39EBAA4B1E391AAA2A0FD9B81E5A8859D84BF94AAEAA688E29387B69B9CE2E4A18B95B3A1A2EAFDA59DBCF9B8AB939D9F88A3E58AB58BE1A797BC80E1ABE49E949481E7EAE39CBDB39696A79D87A2F9B39C9E83B3BD859C838295E5AB84A0E284828493EAB0A49885A48087EB8796AAA7EABEB3EB9486E3838295E5AB84A0E284828493EAB0A49885A48087EB8796AAA7EABEB3EB9486E3838295E5AB84A0E284828493EAB0A49885A48087EB8796AAA7EABEB3EB9486E3838295E5AB84A0E284828493EAB0A49885A48087EB8796AAA7EABEB3EB9486E3838295E5AB84A0E284828493EAB0A49885A48087EB8796AAA7EABEB3EB9486E3838295E5AB84A0E284828493EAB0A49885A48087EB8796AAA7EABEB3EB9486E3838295E5AB84A0E284828493EAB0A49885A48087EB8796AAA7EABEB3EB9486E3838295E5AB84A0E284828493EAB0A49885A48087EB8796AAA7EABEB3EB9486E3919A9886FDB7A4ABB59697EF
 「相続税の非課税枠を先取りする贈与税の非課税枠について、対象を2世代後の孫にまで拡大する案が有力。」
 というわけで、単に贈与税を軽減するとかいう話ではなく、生前贈与の拡充という話でした。
 この話は、多いに賛成できます。
 というのは、現在の制度では、子供への生前贈与だけが認められていますが、それだと、たとえば80代の親から50代の子供への贈与のような場合が多くなってしまうからです。実際にお金が必要なのは、子育て世代の30代でしょう。孫への贈与ができると、これが可能になり、高齢者が持っている多額の財産を有効に活用することができそうです。
 とはいえ、上の記事では、「贈与税の負担を軽減する一方、相続税は基礎控除枠の縮小などによる増税も同時に検討。」とも書かれており、カネをにぎったまま死ぬと、国にカネを召し上げられてしまうことになりそうです。
 だからといって、孫にせっせと贈与していいのかというと、少しだけ問題があります。乙の場合、今孫が産まれたとして、その孫が結婚して子供ができそうなのは約30年後です。それまで乙の命が持つでしょうか。これから産まれる孫が出産するのは40年後とかになるかもしれません。乙は、あと20年くらいは生きていそうですが、30年から40年というと、大変むずかしいと思います。
 孫が20代の頃の贈与は、孫を甘やかす面もあって、ちょっと危険なように思います。
 こんなことを考えると、「孫への贈与、税優遇拡大」というキャッチフレーズには引かれますが、実際にはむずかしいかもしれないと思いました。
ラベル: 贈与 相続
posted by 乙 at 05:02| Comment(0) | TrackBack(0) | 投資関連の話題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年10月24日

中国とどう闘うか

 現代ビジネス「永田町ディープスロート」に2件の記事がありました。
 「21世紀の怪物 中国とどう闘うか このままでは日本は必ずやられる」というものです。
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/1378
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/1379
 何でもありの記事の書き方だし、記事自体がどこまで信用できるか、問題点も多いと思いますが、不思議と納得して読んでしまう記事です。乙の感想では、「中国人ならば、こんなこともありだよなあ」といったところでしょうか。
 国家レベルの問題と、隣人としての中国人問題は、ずいぶんかけ離れていますが、それらが一体として提供されると、中国(および中国人)の問題点として全体に通じる何かを感じてしまいます。
 今後の中国の動きには目が離せません。
ラベル:中国
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2010年10月23日

年利2689%の消費者金融

 日経ビジネスオンラインの記事です。
http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20101001/216481/
 年利2689%の消費者金融があるというので、見てみたら、イギリスの話でした。
 年利2689%とは、利息がものすごく高いことになります。しかし、乙はこういうのもありだと思うのです。
 1日約1%というわかりやすい金利です。しかし、実はそれが年利2689%だというのですから、複利の力はものすごく強力です。こういうところから借りる人は、本当に短期で借りるべきで、さっさと返すようにしないと、あっという間に破産します。
 でも、5日間だけお金を借りたい(その後は入金予定がある)というようなケースもあると思うのです。
 高金利で借りるかどうかは、個人の判断です。選択肢が用意されていることがうらやましいです。
 日本では、規制が厳しく、上限金利が年利 15-20% に引き下げられたため、消費者金融は四苦八苦しています。そんな低金利では、リスクが高い人には貸し出せません。
 日本は、高金利ということ自体がなくなってしまいました。(実は、ヤミ金融ですごい高金利があるのでしょうが、一般には知られていません。知られていないからヤミ金融なのです。)それが幸せかというと、そうでもないように思います。規制を厳しくしたことで、消費者金融がつぶれてしまいました。借りようにも借りられないことになってしまいました。選択肢がなくなってしまったことが問題なのです。
 本来は、そんな規制はいらないのではないかと思います。
posted by 乙 at 05:13| Comment(2) | TrackBack(0) | 投資関連の話題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年10月22日

市議会議員になる方法

 ダイヤモンドオンラインに佐藤大吾氏の記事
http://diamond.jp/articles/-/9799
が掲載されました。
 「市議会議員選挙は「広き門」。難関ベスト3市区町村でも立候補さえすれば当選確率50%以上!」と語っています。
 「議員定数と立候補者数を調べたところ、平均倍率はなんと、1.21倍でした。つまり、立候補した人の1.21人に1人が当選した計算です。当選確率にして82.6%。」などと聞くと、就職試験の百倍とかの競争率よりも通りやすいと考えたくなります。
 しかし、ことはそう簡単ではありません。
 ランダムで起こる事象については、確率論が適用されますが、選挙では、それぞれの候補者にはそれぞれの支持者がいるのであって、ランダムではありません。むしろ、地方の議会であればあるほど、議員と支持者の関係が強くなっているものです。そんなところに、1.21 倍だからといって、立候補しても、当選するはずがありません。ポコッと立候補しても、0.21 倍の中に入ってしまって、落選確実なのです。選挙では当選の倍率でものを考えることは間違っていると思います。
 別の言葉で言い替えれば、地方で当選倍率が低いのは、立候補してもどうせ当選できないとあきらめている人が大半なので、立候補者が少なくなるということです。その意味で、当選しやすさは、単に倍率だけの問題ではなく、支持者をどう獲得していくかという大問題と直結しています。
 「若い人がもっと立候補するのがいい」という記事の趣旨には賛成ですが、「倍率が低ければ、当選しやすいから、立候補しようよ」という趣旨には賛成できません。ひとことでいえば、あまりに安易なように思いました。
 ではどうするか。どうすればいいか。これについては、乙は解決策を持っていません。
 選挙で代表者が選ばれる仕組みでは、結局、選挙する側の質(意識、意見、考え方などのもろもろ)によって当選者の質が決まるということでしょう。良いも悪いもありません。そういうものなのです。
posted by 乙 at 04:52| Comment(1) | TrackBack(0) | 社会 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年10月21日

中国への投資

 最近の中国の行動には目に余るものがあります。
 尖閣諸島の問題も、ノーベル平和賞の問題も、中国は自らもっと違った観点を持ち込まないとどうしようもないでしょう。(そうなると共産党支配が揺らぐことになるので、共産党としてはそうはしないでしょうが。)
 ところで、投資の考え方では、インデックス投資というものがあります。これにしたがって、ある程度新興国への投資を考えると中国に投資することになります。自分の資金が中国に流れていくというのはどうなんだろうと思う面があります。「中国が経済的に発展しなければいい」とまではいいませんが、今のような中国を見ていると、そういう国の発展を手助けするような投資はどうしたものだろうかと躊躇します。
 投資することで、お金が必要なところに回り、結果的に有効に使われ、お金を回した側にもなにがしかの利益がもたらされます。これが投資です。投資の形で、ある国に資金を提供することは、間接的にその国を手助けしていることになります。ある会社に資金を提供すれば、その会社を手助けしているわけです。
 国際政治(特に日本との関わり)と投資は別だという考え方もわかります。投資は、純粋に、自分のお金に働いてもらうことだから、経済的に最適な配分を考えて資金を振り向けるべきで、その際、相手の国が日本と友好国か非友好国かは無関係です。
 乙は、数ヶ月間、中国で暮らしたこともありますし、中国人の知り合いもいろいろいますし、割と親中的な感覚を持っていると思うのですが、それでも、最近はがっかりさせられます。国と個人は別だ、政治と経済は別だというのもわかりますが、どうもすっきりと割り切れない気分です。
 中国に投資するのがきらいだから、アフリカにでも投資するかと考えると、実は中国企業がアフリカに入り込んでいて、アフリカ投資と思っていたのに、実際は中国投資に近い状態になっていたなんてこともありうるでしょう。中国だけを排除する投資は成り立たないのかもしれません。

 日本株の場合でも、自分の気にくわない、自分と対立している(社会的に害悪を流している)企業が上場しているとしても、TOPIX なり日経225なりのインデックス投資をすれば、そういう企業にも自分の資金が回っていくわけですね。

 さて、この問題をどう考えるべきか。悩ましい問題です。
続きを読む
posted by 乙 at 04:34| Comment(6) | TrackBack(0) | 投資関連の話題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年10月20日

アメリカでの相続(3)

 以前のブログ記事
2010.9.25 http://otsu.seesaa.net/article/163676735.html
2010.8.31 http://otsu.seesaa.net/article/161081438.html
の続きです。
 その記事でモリモリさんが次のようなコメントをくださいました。
http://www.oshimasaito.com/fr/fr110502.html
のページによりますと、「被相続人が日本国籍を有する場合には、米国市民・居住者用の非課税遺産枠が、アメリカ国内財産が日米合計の総財産に占める割合を乗じた額に減額され、控除できます。」と書いてあります。そして、その根拠は日米間の贈与税・相続税に関する租税条約によるものだそうです。

 乙は、日米間の贈与税・相続税に関する租税条約というのは、二重課税(および課税もれ)を防ぐための仕組みだと理解していましたので、租税条約で、外国人があたかも当該国に居住しているものとみなすということはありえないと思います。
 さて、そうはいっても、気になるので、ちょっと日米間の贈与税・相続税に関する租税条約を調べてみました。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/kokusai.htm
には、租税条約に関する記載があります。
 その中の「最近締結した租税条約(条文・概要)」
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/274.htm
を見ると、「日アメリカ租税条約(2003年署名・2004年発効)(和文・英文・概要)、交換公文(和文・英文)」というのがあります。
 これをたどって租税条約の中身を見ても、oshimasaito.com が述べているようなことは見つかりません。
 また、
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/274.htm
には、「※上記より前の条約については外務省ホームページの条約データ検索をご利用ください。」とありますので、これを利用して以前の租税条約を見ることができます。
http://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/index.php
のページから「遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約」というのが見つかります。
http://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdf/A-S38(3)-256.pdf
がそれです。古いものですが、スキャンされて pdf 化されています。
 こちらを見ても、oshimasaito.com が述べているようなことは見つかりません。

 この件に関して、何かご存じよりのことがありましたら、お教えいただけませんか。
posted by 乙 at 05:00| Comment(3) | TrackBack(0) | 投資関連の話題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年10月19日

Interactive Brokers では joint account 口座は作れない

 乙は、アメリカの Interactive Brokers に口座を持っていますが、もしも乙が死んだときに、けっこう手続きが複雑になることを考えて
2010.10.12 http://otsu.seesaa.net/article/165419441.html
2010.9.26 http://otsu.seesaa.net/article/163771032.html
口座の名義を joint account(合有)にしておこうかと思いました。
 これは、合有にすることで、一方が死亡したときに他方がすべての権利を執行できるという仕組みで、アメリカなどではごく一般的なことです。
 ところが、Interactive Brokers に尋ねたところ、現実的に、これが不可能であることがわかりました。
 第1に、そういう口座が可能であっても、そうなると、入金・出金する口座も合有口座でなければならなくなるとのことです。口座名義が厳密に一致しなければ、入金・出金はできないのだそうです。
 日本の金融機関には、そういう口座はありませんから、つまりは、日本の銀行からの入金・出金ができないということになります。となると、非常に使い勝手が悪くなります。
 第2に、乙の口座は、アメリカで直接開設したものなので、開設時には合有口座が可能であったのですが、すでに開設した単独名口座を合有口座に書き換えることはできないとのことです。
 第3に、新しく合有口座を作ろうとするとき、日本に居住する人は日本の Interactive Brokers 証券を通さないと口座開設ができないようになっています。ところが、日本の IB 証券は、合有口座を認めておらず、作成できません。日本の IB 証券をスキップして、直接アメリカの IB に口座開設することは、現在はできないとのことです。
 これらのことから、単独名義の口座しか持てないようになっています。
 これは困りました。
 いや、それどころか、乙は、香港の HSBC 香港の口座を、近い将来 joint account に変更しようと思っていたのですが、そうしたら、その時点で IB と HSBC 香港の間で入金も出金もできなくなってしまう可能性が高くなりました。
 いやはや、いやはやです。
posted by 乙 at 05:27| Comment(8) | TrackBack(0) | Interactive Brokers | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年10月18日

若田部昌澄(2010.7)『「日銀デフレ」大不況』講談社

 乙が読んだ本です。「失格エリートたちが支配する日本の悲劇」という副題がついています。
 本書の基本的な主張は、現在の大不況は日銀が引き起こしたものだということです。言い替えれば、日銀の考え方・行動のしかたは間違っていると批判しています。
 どんなところかというと、ひたすらインフレを避けようとし、デフレでいい(デフレにも「良いデフレ」がある)とするところです。
 本書を読むと、まあそうかもしれないと感じるのですが、それにしても、すべての責任を日銀に押しつけて、それで終わりというわけにもいかないでしょう。日本国を運営しているのは日本政府です。その代表が総理大臣です。だとすれば、政府や総理の考え方・行動のしかたも大事なのではないでしょうか。
 日銀は、「政府からの独立性」を根拠にして、政府の干渉を受けないようにして、自らの政策を貫徹しようとしているという著者の見立てはいいのですが、一方では、もう少し大局から見れば、やはり、政府の責任というのも無視できない部分があるはずで、本書ではそちらはあまり描かれていません。
 あえて、政治を切り離して、日銀に焦点を当てることで、今の日本の状況を違った観点から見ようとしたのかもしれませんが、そちらも含めて眺めた方が良かったのではないでしょうか。
 本書は、最後に「第5章 日本は必ず復活する」があるのが救いです。もっとも、ここに書かれている内容は、すでに誰かがどこかで述べているようなことで、あまり新鮮味はありませんが。
 日本の現状を憂える人は本書を読んでおいて損はなさそうです。


ラベル:若田部昌澄 日銀
posted by 乙 at 04:08| Comment(0) | TrackBack(0) | 投資関連本 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年10月17日

香港で債券の ETF を買う(4)

 以前のブログ記事
2010.9.15 http://otsu.seesaa.net/article/162682688.html
の続きの話です。
 上記のブログ記事では、債券の ETF に関して「香港で(香港ドルで)買うなら 02819 ABF Hong Kong Bond Index Fund くらいしか選択肢はない」と書きました。
 そこで、HSBC 香港で、さっそく購入申し込みをしたのですが、約定までの期間が最長で1週間程度しかなく、なかなか買えませんでした。
 流動性がないというのは、こういうことなんだと実感しました。
 Ask と Bid で価格にかなりの差があって、適切な価格付けがむずかしいのです。たくさん取引されていれば、だいたい、収まるところに収まるのですが、少量の取引しかないと、とんでもないところで約定することがあるかもしれないので、成り行きの注文などは恐くてできません。
 ま、それはともかく、1ヵ月ほどして、ようやく買えました。
 この間に数回買い注文を出しました。そのたびに、0.1 HKD ずつ指し値を上げていきました。
 こういうのも、今後じっと保有していくことにしましょう。
 売るときも、なかなか売れずに、苦労するだろうと思います。
ラベル:香港 債券 ETF
posted by 乙 at 05:13| Comment(0) | TrackBack(0) | ETF | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年10月16日

日銀が円で海外資産を購入すると

 乙がふと見かけた日経新聞の記事ですが、10月14日朝刊27面「経済教室」で、慶應義塾大学の櫻川昌哉氏が「海外資産の購入 検討を」という記事を書いていました。
http://nikkei-article.seesaa.net/archives/20101014-1.html
で一部が読めます。
 その記事の中で、目新しい提言がありました。
 日銀がゼロ金利政策をしている限り、5兆円程度の資産(REIT や ETF)の買い取りをしても、あまり意味がないというのです。ゼロ金利になってしまうと貨幣の需要行動を予測することはできないとのことです。インフレ率1%を目指すこともゼロ金利下では無理だというわけです。
 そこで、円高になっている現在、割安の海外資産を購入してはどうかというアイディアです。
 100兆円規模で円建てで買うということです。
 櫻川氏は三つのメリットを上げていました。第1に、世界経済が不況なので、海外から歓迎される。第2に、海外への円のバラマキによって円高に歯止めがかかる。第3に、円建てで決済することで、円が国際通貨になる。
 スケールの大きい話でした。
 もっとも、こんなことを日本の中央銀行が行っていいのか(中央銀行は何をするところか)という問題がありそうに思いますが、それはおいておきましょう。非常時には何でもありだと考えることにしましょう。すると、100兆円の海外資産購入は、きわめて大きな影響を各国に与えることになります。
 ところで、日本がこれを行えるとすると、世界各国も理論上は同様のことを行えることになります。しかし、実際に100兆円(に相当する資金)が用意できる国となると、日本以外ではあまり見つかりそうにありません。ユーロ圏はギリシャ問題に端を発して、各国の国債の不安が増しています。アメリカは、ドル安・円高を望んでいるわけですから、こんなことはしません。中国は、人民元が国際化していないから、こんなことはできません。カナダやオーストラリアなどでは、お金が余っているわけではないので、こんなことはできません。他の国では、経済規模が小さいので、無理です。
 日本はできます。日本だけができます。たっぷりと経常収支の黒字をため込んだ日本ならではの政策です。
 乙は、大変おもしろいと思いました。
 さて、しかし、具体的にこんなことを実施しようとすると、むずかしい問題にぶつかりそうです。海外資産として、具体的に何を買うのかという問題です。しかも円建てで100兆円です。外国が円建てで何を売ってくれるでしょうか。こんな金額になると、小国ならば国のすべてになってしまうでしょう。(それはそれですごい話ですが。)そうすると、日本が買えるものは先進国の資産のごく一部にとどまらざるを得ません。
 100兆円の資金で買えるものとなると、先進国の株や債券くらいしかなさそうです。それにしても、これらが本当に「円」で買えるのでしょうか。誰が円で売ってくれるのでしょうか。100兆円も売ってくれるものなのでしょうか。
 何だか、考えてみると、無理そうな気がしてきました。
 櫻川氏には、もう少し具体的に書いてもらいたかったように思います。アイディアとしてはおもしろいだけに、実行の可否を考えてみたいところです。
posted by 乙 at 05:30| Comment(10) | TrackBack(0) | 投資関連の話題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年10月15日

現実を知らない民主党の労働者派遣法改正案

 乙が読んでいる大前研一氏のコラムで「現実を知らない民主党の労働者派遣法改正案」という記事がありました。
http://www.nikkeibp.co.jp/article/column/20101012/248151/
とてもわかりやすい記事で、「民主党の社会民主主義的な考え方は目に余る」とはっきりとお書きです。
 製造派遣の禁止に関しては、BBT総合研究所だけでなく、いくつか新聞社の調査なども行われているようですが、みな同じ方向を示しています。派遣社員の立場の人たちの「反対」の声が強いのです。
 民主党のいう「製造派遣の禁止」は、日本の雇用環境を一層悪化させることでしょう。しかし、民主党は、それがなぜ起こるのか、理解できないのだろうと思います。まさにそこが問題なのです。
 あと3年も民主党政権が続くのかと思うと、うっとうしくなります。乙も1年前の衆議院選で民主党に投票しているので、責任の一端を感じているのですが、……。
 次回は、こういう投票行動はしないつもりです。(今から言っても時期尚早ですが。)
posted by 乙 at 05:22| Comment(0) | TrackBack(0) | 投資関連の話題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年10月14日

メイヤー社について(3)

 以前のブログ記事
2010.7.27 http://otsu.seesaa.net/article/157556179.html
の続きです。
 メイヤー社は、日本から脱出してタイに移動したわけですが、このこと自体は、特に問題視するべきことでもないと思っています。文脈は違いますが、国内で工場を閉鎖し、海外に展開している企業はたくさんあります。日本の規制を嫌って、海外で(日本人の顧客を相手に)がんばろうとすることは、むしろ称賛されるべきことかもしれません。
 さて、乙は、そのような海外への移転計画を知らないままに、ブログ記事の読者からのコメントで移転計画を知り、メイヤー社に問い合わせをしてみました。その顛末をちょっと書いておきます。
 乙からメイヤー社(およびその担当者)への問い合わせは、メールで行いましたので、その内容を(一部字句を改変しつつ)示すことにします。
 メイヤー社からの返事を直接示すことは、著作権法の趣旨に反し、各種問題があると考え、ここではメールの趣旨を乙なりに簡単にまとめて示すことにしました。

(1) 2010.7.10 乙からメイヤー社への問いあわせ
 私は、貴社を通じて、Thames River High Income Fund その他に投資しております。
 さて、ある人から聞いたのですが、メイヤー社は、今後、日本での営業を行わないことになったとのことです。
 とすると、私は、今まで通りにしておいていいのか、それとも別の手だてを考えるべきでしょうか。
 この件については、まったく情報がないので、まずはメイヤー社の見解と対応をうかがいたいと思います。

(2) メイヤー社の担当者から普通に営業しているという返事がありました。

(3) 2010.7.12 乙からメイヤー社の担当者への問いあわせ
 おや、そうですか。
 ということは、私のもとによせられた話がガセネタだったというわけですか。
 私としては、今まで通りで特に問題はありませんので、であれば、今後も継続とさせていただきます。

(4) 乙は、ブログ読者からの提供により「お知らせ.pdf」を入手しました。
 この内容は、メイヤー社がタイに移転するというものでした。

(5) 2010.7.26 乙からメイヤー社の担当者への問いあわせ
 ある人から、添付の「お知らせ.pdf」というファイルが送られてきました。
 ここにあるようなことは事実でしょうか。
 ある意味で、「弊社は変わりなく業務を続けております。」とは言い難い面もあるように思います。かなり大きな営業面での変更ではないでしょうか。
 いかがでしょうか。

(6) メイヤー社の担当者から「お知らせ.pdf」は確かにメイヤー社から投資家に送付したものであり、乙にも先日配布したという返事がありました。場所が東京からバンコクに変わっただけで、サポート業務に変更はないとのことでした。

(7) 乙は、メイヤー社から pdf ファイルを受け取った記録がないので、その旨確かめたところ、文書がメールで送られてきました。「*重要*メイヤーアセット 本社閉鎖と機能移転のお知らせ」というものでした。

(8) 2010.7.30 乙からメイヤー社の担当者への問いあわせ
 「本社機能移転のお知らせ.doc」という添付ファイルをいただきました。
 私の疑問のいくつかは溶けましたが、さらなる疑問も生じました。

・この文書の日付は「7月吉日」となっていますが、実際は、何日に書かれ、また顧客に送られたのでしょうか。
・私あてに送付があったのでしょうか。
 なぜ私のところには届かなかったのでしょうか。
 単なるメールの事故でしょうか。
・Subject のところに「*重要*」とあるように、本社閉鎖と機能移転というのは、重要な連絡であると思います。だとすると、メールでの送信もさることながら、(メールの未達という可能性も考慮しつつ)郵便による配布も考えられてしかるべきではないかと思いますが、そういう手段は考慮されなかったのでしょうか。

 よろしくご説明ください。

(9) 2010.8.23 乙からメイヤー社の担当者への問いあわせ
 7月30日のメールに返事がもらえなかったので、督促しました。

(10) 2010.9.12 乙からメイヤー社への問いあわせ
 7月くらいに御社の○○さんと何回か、メールのやりとりをしました。
 ○○@meyerjapan.com のアドレスを使っていました。
 その後、私からの問いあわせに対して返事がいただけない状態になりました。
 ○○さんは現在でも御社に所属しているのでしょうか。

 このままでは、御社を通じての海外投資について、非常に不安を覚えます。
 IFA の変更も視野に入れております。
 ご返事をお待ちしております。

(11) メイヤー社の担当者から返事があり、7月20日にしかじかのメールアドレスあてに送付したとのことでした。
 しかし、そのアドレスは乙が現在使っていないアドレスでした。

(12) 2010.9.15 乙からメイヤー社の担当者への問いあわせ
 このアドレスは、数年前に使うことを止めております。
 自分で、このアドレスにメールを送付すると(そういうアドレスがないため)エラーになります。
 御社から私に(このアドレスに宛てて)メールを送付したとき、エラーにならなかったのでしょうか。

 なお、もしかして、まだ○○(旧アドレス)が登録されているのかもしれませんが、ぜひ、○○(新アドレス)のほうに変更しておいてください。

(13) 2010.9.25 乙からメイヤー社の担当者への問いあわせ
 7月に御社から私に(旧アドレスに宛てて)メールを送付したとき、エラーにならなかったかどうかを知りたいと思いました。

 さらに付言していえば、7月時点でこのアドレスが使えなくなっていたので、メールを送ろうとするとエラーになっただろうと思っていますが、それを御社がどう処理したのかを知りたいと思いました。
 重要なメールが届かないとなれば、郵送するとか、別の手段を執るべきだったろうと思うからです。

(14) メイヤー社の担当者から返事があり、重要なメールを送ることがあるので、投資家側がメールアドレスを変更した場合、投資家の責任でメイヤー社に知らせるようにという趣旨でした。

 乙は、メールアドレスについて、こちらからメイヤー社に連絡しなかった点は問題があったと認識していますが、一方、「*重要*」と Subject に書くような大事なメールが届かなかった場合(乙は、エラーメールが発信元に返されたと信じていますが)、メールアドレスの管理責任は投資家にあるということで、その後、一切の連絡をしないというメイヤー社のやり方にも問題があるように思いました。

 行き違いの原因を探ると、メールアドレスの手違いだけでしたが、大きなトラブルに発展する可能性のある問題のように思いました。
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ラベル:メイヤー社
posted by 乙 at 04:03| Comment(5) | TrackBack(0) | 海外ファンド | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年10月13日

孫の出生祝として投資信託を(6)

 以前書いた記事
2010.4.2 http://otsu.seesaa.net/article/145373627.html
の続きです。
 そろそろ出産が近づいたので、子供夫婦に注意喚起のメールを送ることにしました。
 一部伏せ字にして、示します。


○○様・○○様
乙川乙彦
2010.10.13

 孫が産まれた後で、孫に対してお祝いをあげようと考えています。
 そのため、お二人に対して、若干お願いしたいことがあります。
 ○○さんが一時実家に帰省することを考えると、もしかすると、出生前に準備に取りかかるほうがいいかもしれません。

(1)銀行口座の作成
 出生届を区役所(の出張所)に出し、名前が確定した後、孫の名前で銀行口座を作ってください。
 銀行はどこでもいいです。○○銀行が近くていいかもしれませんが、こだわりません。
 あとで、私からここに振り込みます。
 お二人の口座のいずれかに振り込むこともできますが、そうすると、贈与税の関係で、税務署からは、親あてに贈与があったと認定されてしまう可能性があります。それを避けるために、孫名義の口座が必要です。

(2)投信会社の未成年口座作成
 セゾン投信
http://www.saison-am.co.jp/question/question_a10.html
に連絡して、未成年口座を開設してください。
 親権者としてはお二人がともに登録する形になります。

(3)銀行で着金の確認
 出生後に、私から 1,111,111 円を送金します。確認してください。

(4)投信の購入
 セゾン投信に電話して、孫の名義でセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドを 110 万円分購入申し込みしてください。

(5)送金
 孫の口座から、セゾン投信に 110 万円を送金してください。

 以上を、今年の12月末までに行ってください。

(6)贈与税の支払い
 2011年の2月から3月にかけて、税務署に行って、贈与税の申告をしてください。
 簡単な手続きですので、税務署員に書類の書き方を尋ねれば、すぐ手続きできます。
 銀行通帳(入金が記載されているもの)だけ持参すればいいはずです。
 計算としては、贈与税の基礎控除が 110 万円ですので、
1,111,111-1,100,000=11,111 円に対して税金がかかります。この金額だと、税率は 10% なので、税額は 1,111 円となります。これは必ず払ってください。これを払うことで、私から送金した金額が孫のものになったと税務署が認定したことになります。
 数ヶ月前に、私から税務署に電話して、赤ちゃんへの贈与については、親が代理で手続きして、納税することができると確認してあります。
 ものの本によると、税務署がこの段階で受け付けない場合もあるという話です。赤ちゃんは自分で意思表明ができないから贈与されたものを受け取ることができず、したがって贈与ではないとみなすそうです。しかし、実質的には親が受け取りの可否を判断することで赤ちゃんへの贈与も可能だという見方もでき、税務署も判断がゆれているようです。
 窓口であまりごたごたいわず、単に孫の名義でお金が動いたことを示せば、税務署としては 1,111 円を払ってもらえばそれでいいという判断をするはずです。

 1,111,111 円は、そんなわけで、投信会社に 110 万円、税金で 1,111 円かかります。これで差額が1万円できますが、これはお二人におまかせします。各種連絡や書類を揃えたりするのに交通費や通信費がかかるはずですし、少なくとも、本人の時間を使わせてしまっていますので、その分と考えてくださってけっこうです。

 なお、110 万円の投信ですが、法律的にはお二人が(親権者として)自由に処分してかまわないものです。しかし、次のように扱うことを強く希望します。
 セゾン投信の口座は、孫が20歳になるまで、ずっとそのままにしておきます。毎年運用報告書が送られてくるはずですが、読んでもいいし、捨ててしまってもかまいません。孫が理解できるようなら、孫に読ませるのもすばらしい投資教育になります。
 孫が20歳になったら、全額を孫の自由にさせます。もし、適当な使用先がないなら、そのままさらに保有を続けてもいいでしょう。
 期待利回りは、計算上、4.8% 程度ですので、20歳のときは 279 万円になっていると思われます。60歳になるころには 1810 万円になるはずです(計算上は)。ちょっとした老後資金でしょう。それまで、何も行うべきことはなく、ただただ資金を投信に入れておくだけです。投信会社が破綻したりすると、この計画は崩れますが、ま、そのときは別の投信に乗り換えれば済むことです。
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ラベル: 贈与 投資信託
posted by 乙 at 04:34| Comment(3) | TrackBack(0) | 投資関連の話題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年10月12日

坂田純一, 杉田宗久, 矢内一好(2009.4)『Q&A 国際相続の税務』税務研究会出版局

 乙が読んだ本です。
 構成はシンプルで、全体が3章に分かれています。
第1章 米国と台湾の遺産税
第2章 韓国の相続税
第3章 日本の相続税
 第1章の記述の中心は米国で、65ページもあるのに対し、台湾は14ページしかありません。
 それぞれの国(地域)の相続に関わる税について、Q&A 形式でまとめた形になっています。
 第3章は、一般的な知識のように思いました。類書も多いです。
 本書の特色は、三つの国と地域の相続税について、くわしくまとめて記述したところにあります。
 三宅茂久(2008.6)『Q&A海外移住タックスガイド』財経詳報社
2010.9.26 http://otsu.seesaa.net/article/163771032.html
で取り上げていた地域とは重ならないようになっているので、両者を併せて読むといいと思います。
 乙の場合、Interactive Brokers を通じて、アメリカに資産の一部をおいている形になるので、もしも乙が死ねば国際相続の問題が発生します。本書を読んで、そういうことに備える必要があると思いました。いや、実は、海外での投資を始める前にこういう本を読んでおくべきでした。実際は、1年半前に出版されたものですので、乙の海外投資の開始には間に合わなかったのですが。
 以下、主として米国に関する記述で重要なことをピックアップしてみましょう。
 p.24 では、米国に joint tenancy(合有制)があることを述べています。これについては、p.65 でも述べられます。「共有」とはずいぶん違います。合有するということは、自分が死んだらもう一人に権利を無償で移転するという契約なのです。
 もちろん、合有によって、相続税(遺産税)を免れることはできません。しかし、合有制があるおかげで、遺産に関して裁判所が検認するまで何もできないというような不便さはなくなります。このあたりは p.70 に記載があります。
 乙がアメリカにある財産を子供との合有にすると、その財産の取得費用を乙が全部出したことは明らかですから、この財産全部が課税対象になるわけです。ま、これはしかたがありません。
 p.27 では、親が財産を海外に移し、子供を海外に居住させて日本に住所がないようにした場合でも、子供が日本国籍を持っているならば、日本で課税されるとのことです。平成15年からこういう変更がなされたという話です。もっとも、子供が日本に帰らない状態でどうやって子供に課税するのか、よくわかりませんが、……。
 p.37 では、米国の遺産税について、米国に住んでいない外国人の場合は、生涯控除額が6万ドルとのことです。つまり、米国に6万ドルを超える財産を持っていると、死んだ時に遺産税が取られます。乙もすでに引っかかる状態です。米国の遺産額の税額は、日本の相続税なみかと思いますが、日本での二重課税を避けることを考えると、けっこう手続きがめんどうなように思います。
 p.53 非居住外国人の遺産税の計算例が示されています。非居住外国人は、全世界の総遺産額を算出する必要があります。なぜなら、どの国にいくらの遺産があるかによって、葬儀費用・管理費用を按分して控除するためですが、これまたけっこうめんどうな処理です。子供にやってもらえるでしょうか。

 本書の記述はくわしく、かつ具体的です。有用な本だと思います。海外投資を始める前に、こんな知識を持っていればよかったと思いました。


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2010年10月11日

レジャーホテルファンドの問題

 乙は、読者からのコメントで知り、ブログ記事
2010.9.6 http://otsu.seesaa.net/article/161683172.html
を書きましたが、レジャーホテルファンドについて、最近、@nifty ニュースの記事になっていることに気がつきました。
http://news.nifty.com/cs/headline/detail/jiji-09X502/1.htm
 元本が毀損するといったって、16%(つまり 84% 減)になってしまうというのは信じがたい話です。
 乙が投資していたころは、毎月のように運用状況の連絡がありましたが、ちょっと頻繁すぎて、コストのかけ過ぎだなあなどと思いました。しかし、そうして、毎月の運用状況を確認していれば、最終的に 16% になってしまうということは、まず考えられないと思います。ホテルを売るとしても、そんな金額にしかならないというのは、どうにも変です。
 やっぱり、最初から詐欺話だったのでしょうか。
posted by 乙 at 06:32| Comment(18) | TrackBack(0) | その他の投資 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年10月10日

1ドル82円を突破する円高

 Interactive Brokers から連絡があって、買い注文していた米ドルが約定したとのことでした。
 そういえば、乙は1ドル82円で買い注文していたのでした。
2010.9.17 http://otsu.seesaa.net/article/162894764.html
 注文したときは、政府・日銀の為替介入があるので、1ドル82円はなかなか実現しないのではないか、そうはいっても、数ヶ月程度の内には82円になることもあるかといった程度の考えで買い注文したのでした。
 何と、わずか1ヵ月で買えてしまうという円高であり、予想を越える変動幅です。
 じゃ、次は1ドル80円で買い注文しておくことにしましょう。

 それにしても、政府・日銀の円高対策は功を奏していないことがわかってしまいました。
ラベル:円高
posted by 乙 at 05:04| Comment(0) | TrackBack(0) | 投資関連の話題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年10月09日

大型店の規制と地域社会

 池田信夫氏のコラムで「大型店の規制強化で利益を得るのは誰か」
http://www.newsweekjapan.jp/column/ikeda/2010/10/post-232.php
というものがありました。
 結論からいえば、郊外にある大型ショッピングセンターを規制しても、地元の商店街が復活するわけではなく、単に既存のスーパーマーケットを儲けさせるだけだということです。
 地方都市の中心部に広がるシャッター商店街は、それはそれはひどいものです。乙は、都内に住んでいるので、そういったことには普段まったく気がつかないのですが、たまに用事で地方にいってみると、昔とはようすが全然違っていることに驚きます。
 今年の夏も、山形県のとある町に行ってきましたが、中心部は「商店街」と呼べるものはなく、メインストリートといっても役場や公民館をのぞくと、一体何があるんだろうという感じでした。
 しかし、中心部から数キロ離れたところ(田んぼの真ん中ですが)には、イオンの大型ショッピングセンターがあり、その巨大さに圧倒されました。駐車場は 1,000 台分もあります。
 実際、行ってみると、施設内には老若男女が集まっており、大変な賑わいぶりでした。施設の一部にはシネマコンプレックスがあり、若いカップルなどが大挙して押し寄せていました。レストランも何種類もあり、町の中心部では何を食べようか、食べられるものがなくて迷ってしまうほどの貧弱さであるのに比べ、ここは自分の好みに合わせて何でも選べるようになっていました。
 これでは、町の中心部の商店街はたちうちできません。
 池田氏は「昔ながらの小売業が衰退した原因はモータリゼーションと人口減少なので、規制によって商店街を守ることはできない。」と喝破していますが、乙はまさにその一端を間近に見てしまったように感じました。
 地方の「都市」は変わってしまったのです。
 それとともに「日本」も変わったのかもしれません。
 大店法のようなものを作って、一体どうしようというのでしょうか。
 池田信夫氏の記事は、日本のあり方を再考させるものです。どうしたら住みやすい日本ができるのか、政治家には慎重に判断してもらいたいものです。
posted by 乙 at 05:30| Comment(2) | TrackBack(0) | 社会 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年10月08日

尖閣諸島の問題(2)

 尖閣諸島の問題については、乙も日本人の一人として関心を持たないわけにはいきません。
 以前にも、ちょっとだけブログ記事を書いたことがありました。
2010.9.30 http://otsu.seesaa.net/article/164189566.html
この問題については、さまざまな人がさまざまな意見を述べていますが、その中で、乙が非常に腑に落ちる思いをした記事があります。
 大前研一氏の記事「「尖閣問題」の歴史を知らない民主党の罪」です。
http://www.nikkeibp.co.jp/article/column/20101006/247616/
 この記事を読むと、民主党の対応の問題点が明らかになってきます。
 中国との歴史的認識のずれはあるものの、それを棚上げにして、実際にどうするべきだったかについても大前氏の意見が書かれており、なるほど、問題を大きくしたのは民主党の一連の発言だったのだということがわかります。
 上記記事を読んで、頭がすっきりした感覚になりました。そういうことだったのかと納得しました。
 多くの人に読んでもらいたい記事だと思います。
 大前氏が正しいと言っているわけではありません。どんな立場であれ、この記事を読む価値があると思うということです。
 これからも大前氏の発言に期待したいと思います。
posted by 乙 at 04:32| Comment(8) | TrackBack(0) | 社会 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年10月07日

インパクトゴールドファンドの運用停止

 乙は、以前、インパクトゴールドファンドの存在を知り、すごい運用成績を挙げていることから、購入しようかと考えました。しかし、結論としては、購入しないことにしました。そのあたりの経緯は、すでにブログに書いたことがあります。
2006.3.8 http://otsu.seesaa.net/article/14407348.html
 最近、ふとしたことから、インパクトゴールドファンドが運用停止になったらしいことを知りました。
http://globalprice.blog61.fc2.com/blog-entry-1070.html
この記事では、「運用者のワグナー氏の退職に伴い、運用停止になった」ということが述べられていますが、こんな理由で運用停止になるものでしょうか。
 あるファンドが、それなりの資金を集めて運用されているならば、それは、運用会社や取り次いだブローカーなどに定期的に手数料収入をもたらしてくれる大事なものであるはずです。
 運用会社としては、運用者を新しく捜したっていいでしょう。運用者の新旧交代がそんなにむずかしいとも思えません。むしろ、運用者個人に全面的に頼り切っている方がはるかに不健全で、運用者に万が一のことがあっても会社としては何とか切り抜けていくようにするのが普通の考え方です。ファンドとはそういうものだと思います。
 やはり、どうも、この話はマユツバだったのかもしれません。よくわかりません。
 乙は、こういうファンドに投資しなくてよかったと、今さらながら感じました。
posted by 乙 at 05:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 海外ファンド | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年10月06日

日本でさまざまな ETF に投資可能に

 乙は水瀬さんのサイト
http://randomwalker.blog19.fc2.com/blog-entry-1526.html
で知ったのですが、日興アセットマネジメントが、アメリカ・中国・インドの株式の ETF を日本市場に上場するとのことです。
http://www.nikkoam.com/files/lists/release/101005_j.pdf
 これはなかなかインパクトがあります。
 特に、米国株の ETF です。S&P 500 指数に連動するということで、やっと本格的な投資ツールが登場したことになります。しかも、信託報酬が 0.168% という低さです。これはすばらしい。
 乙は、米国株の ETF が日本で上場するとしても、あまり期待できないと考えていました。
2010.3.4 http://otsu.seesaa.net/article/142710065.html
まあ、冷めた目で見ていたということです。
 しかし、今回はちょっと事情がちがいます。この ETF は、日本の投資環境を大きく変えるものになる可能性があります。
 10月29日上場予定ということですから、その後、どれくらい買われるものか、まずはお手並み拝見といったところでしょうか。個人投資家からある程度支持されるようであれば、参入してもいいかと思います。

 こういうものが登場するとなると、海外で投資することの意味が(一部というかかなり)なくなってきたような気がします。
ラベル:ETF 米国株 S&P 500
posted by 乙 at 05:41| Comment(3) | TrackBack(1) | ETF | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年10月05日

Nevsky Global Emerging Markets Fund

 乙が投資しているもう一つの海外ファンドが Nevsky Global Emerging Markets Fund です。
2009.10.14 http://otsu.seesaa.net/article/130219994.html
2007.10.18 http://otsu.seesaa.net/article/61200405.html
2006.7.24 http://otsu.seesaa.net/article/21300522.html
 こちらのほうは、
2010.5.8 http://otsu.seesaa.net/article/149187943.html
の記事で、ちょっと触れましたが、そこで5割増と言ったのはウソではありません。
 現在は、+67.8% という、大変いい成績です。
 しかし、これも、ドル建てで考えた場合です。
 為替レートの 2006.1.4 から 2010.9.30 までの変化を考えると、円建てでは 1.678×83.8÷117.25=1.199 というわけで、たった2割増でしかありません。
 やれやれ、円高にやられてしまっています。ま、プラスだからいいとしましょうか。
posted by 乙 at 05:13| Comment(0) | TrackBack(0) | 海外ファンド | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年10月04日

味彩せいじ@白金

 乙は、白金にある「味彩せいじ」
http://www.ajisai-seiji.com/
に妻と出かけてきました。
 なぜ、わざわざこの店にいったかといえば、それは乙が「味彩せいじファンド」に出資しているからです。
2009.11.21 http://otsu.seesaa.net/article/133486025.html
 出資額は5万円にすぎませんが、5年間にわたって、毎年1枚の 5,000 円の食事券がもらえます。
 それを使う意味もあって、出かけてみたわけです。
 きれいな店で、雰囲気はなかなかのものです。テーブルもお互いが離れて設置されており、おちついて話ができます。食べたものもおいしかったです。値段と内容を勘案すれば、まあこんなところでしょう。安くもなく高くもないです。若い人にはやや高いと感じられるでしょう。
 乙たち2人の他には、カウンターに客が二人いただけです。ちとさみしい感じでした。2時間ほどいましたが、他に客は入ってきませんでした。
 やはり、立地があまりよくないようで、本通りから一歩奥まったところにあるのですが、そうなると、一見の客は入りにくいですね。
 料理人「平原成二」氏の意気込みは買いますし、今後にも期待したいところですが、この商売を継続していくのは大変そうです。
 分配シミュレーションによれば、毎月 200 万円ほどの売り上げがあればトントンで、それ以上あれば出資額を上回る分配があり、下回れば出資額が毀損されるとのことです。
 1回お店に行っただけではわかりませんが、毎月 200 万円の売り上げは無理そうです。
 となると、5万円の出資金はかなり毀損しそうです。

参考記事:
  http://r.tabelog.com/tokyo/A1316/A131602/13099756/
  http://chez-kayo.com/concierge/post-201/
続きを読む
ラベル:味彩せいじ
posted by 乙 at 06:50| Comment(0) | TrackBack(0) | その他の投資 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年10月03日

Thames River High Income Fund

 乙は、海外ファンドですが、Thames River High Income Fund にも投資しています。
2010.5.8 http://otsu.seesaa.net/article/149187943.html
2008.10.22 http://otsu.seesaa.net/article/108429304.html
2006.7.22 http://otsu.seesaa.net/article/21181688.html
 2006年1月に送金したので、まもなく5年になります。
 手数料が高いのですが、インデックスに負けない程度の運用をしているので、それなりに満足しています。
 とはいえ、いつ何時乙に不幸がふりかかってくるかわかりません。そんなときに、家族がこういうファンドをちゃんと解約できるのか、不安もあります。乙は、そろそろ解約してもいいかなと思いました。
 購入手数料が 5% なので、少なくとも5年程度は継続的に投資するべきかと思いますが、それを越えて投資を継続するべきかどうかは個々に判断するべきところです。
 以前の記事
2010.5.8 http://otsu.seesaa.net/article/149187943.html
で、「今の段階で3割近くのプラスです。」と書いてしまいましたが、それは間違いです。
 $10,000 を送金したわけですが、手数料として 5% 引かれて $9,523 から運用がスタートしました。
 share 923.745 NAV $10.31 ということで、10.31×923.745=9,523 ということでした。
 その後、決算期ごとに分配金が出て、それを再投資する形になり、share は 1304.537 になりました。以前の記事では、この数字を見て3割のプラスと書いてしまったのかもしれません。実は、NAV のほうが下がっており、
http://www.thamesriver.co.uk/_files/Current_Perf_TRC.pdf
によれば、9月29日現在で 8.48 になっています。したがって、現在価格は 8.48×1304.537=11,062 という計算になり、投資した当初の1万ドルを基準にすると、1割増というのが正しいところです。
 というわけで、まあ着実に伸びているといえば聞こえがいいのですが、実は、大きな損失になっています。円高の影響です。
 http://homepage1.nifty.com/Gaku/ で過去の為替レートを見てみると、2006年1月4日には、1ドル 117.25 円でした。一方、現在は、(9月30日段階で)83.80 円です。つまり、日本円で考えると、(1万ドル相当の)1,172,500 円を投資して、現在は、11,062×83.80=926,996 円になっているわけです。
 円高は恐いものです。
 じっと日本円をそのまま持っておく方がよかったといえます。あくまで結果論ですが。
 というわけで、ドルで考えると、ちゃんと利益が出ていて、その意味で、運用としてはいいのですが、日本円で考えるとマイナスになってしまい、投資するべきでなかったということになります。
 円高はすべての海外の投資を無意味なものにするくらいにダメージを与えていることがよくわかります。
posted by 乙 at 05:56| Comment(0) | TrackBack(0) | 海外ファンド | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年10月02日

保証人にはなりにくい

 乙は、他人の保証人にはならないことにしています。
 自分の子供に対しては保証人になりますが、それだけです。
 ずっと前の話ですが、よく知っている外国人(若い人でした)がアパートを借りるために乙に保証人になってくれといってきました。
 いろいろ迷う部分もあったのですが、結果的に断りました。
 その外国人がアパートの家賃を踏み倒して帰国するくらいのことだったら、その分(数十万円?)を払うことは大したことないのですが、場合によってはもっと大きな事故を引き起こすことだってあるのです。たとえば水漏れ事故です。集合住宅で階下の家に影響が出ると、数百万円くらいの損害になることはよくあることではないでしょうか。
 さらに、乙が考えたもので、外国人の保証人になる場合の一番の問題は、その外国人が何らかの事情で死亡したときです。アパートにある一切の財産は保証人が片付けなければなりません。捨てていいかどうかという判断もむずかしいです。母国にいる家族と連絡を取って、遺体の引き取りなどの対応をしなければなりません。これは大変な負担です。
 自分の子供、家族、親族であれば、そんなことがふりかかってきても、まあしかたがない(やるしかない)と思いますが、かなり親しい外国人であっても、親戚でなければ、そこまでの責任は負えません。
 乙に保証人を頼んできた外国人には、そんなことを話し、残念ながら保証人にはなれないと、言い渡しました。乙の言葉はまるで相手を信用していないかのようで、きっと冷たく響いたことでしょう。
 元はといえば、日本の保証人制度が悪いと思います。特に外国人の場合ですが、身寄りがいない高齢者なども同様です。日本では、アパートを借りるときや就職するときなど、節目節目で保証人が要求されます。あまり安易に保証人を引き受けて、こちらに請求書が回ってくるのは困ります。かといって、外国人などはそういう保証人になってくれるような人を探すのがこれまた困難です。
 日本の現状を考えると、保証人制度をやめて、保険でまかなうようにするしかないのではないかと思います。
 アパートへの入居でいえば、水漏れ事故まで補償する損害保険(火災保険の形になることが多いかも)でかなりの程度はカバーされそうです。死亡についても生命保険でかなりまかなえる可能性があります。
 そういえば、この件に関連して、「保証人ビジネス」があるというダイヤモンド・オンラインの(NHK「追跡! A to Z」の)記事
http://diamond.jp/articles/-/9569
がありました。しかし、こちらも問題点が山積しています。
ラベル:保証人
posted by 乙 at 04:16| Comment(8) | TrackBack(0) | 社会 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年10月01日

PTと海外格安航空(2)

 乙は、老後の生活の一形態として、PTもいいかなと思っています。
2008.2.18 http://otsu.seesaa.net/article/84564177.html
 その際に、必要になるのは、海外と日本の間を行き来する格安航空会社(LCC)です。
 もちろん、今の航空会社も利用できますが、それでは運賃が高くて、あちこち飛び回るということはすなわちお金がかかってしまうということになります。
 最近、やっと日本でも LCC が活躍しそうになってきました。
 アジアの各国と日本を結ぶ路線が実現しそうです。一部はすでに就航しています。
2010.7.30 http://otsu.seesaa.net/article/157893108.html
 日本の航空会社も LCC に対抗して、子会社などでの参入を考えているようです。
 まあ、それでもいいですが、まずは、航空行政のあり方から変えて(いやここが大問題ですが)、もっとさまざまな LCC を誘致するのが先でしょう。
 乙は、日本の国内路線だって、別に JAL や ANA に独占させる必要はないのであって、海外の航空会社に運行してもらえばいいと思っています。つまりは JAL も ANA もつぶれてけっこうですということです。
 LCC の運行によって、アジア各国からの訪日観光客は増えるでしょう。日本に対する経済効果もあるでしょう。
 しかし、一方では、LCC によって日本から海外に行きやすくなるという面も見逃すべきではありません。
 乙は、あまりあちこち旅したわけではないのですが、安く楽しく生活できそうなところはたくさんあると聞いています。そういうところを順次回りながら、老後の生活=世界旅行 というのも楽しいのではないかと思っています。
 乙が退職するまで10年以上ありますが、そのころはどうなっているのでしょうか。
 いよいよ円高が進んでいれば、日本円でもらう年金は、海外で生活する場合、外貨では使い切れないような(笑)金額になるかもしれません。まさに海外在住老人たちバンザイという世の中になります。
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ラベル:Pt 格安航空 LCC
posted by 乙 at 04:52| Comment(4) | TrackBack(0) | 老後の生活 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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