乙は、アメリカの Interactive Brokers に口座を持っていますが、もしも乙が死んだときに、けっこう手続きが複雑になることを考えて
2010.10.12 http://otsu.seesaa.net/article/165419441.html
2010.9.26 http://otsu.seesaa.net/article/163771032.html
口座の名義を joint account(合有)にしておこうかと思いました。
これは、合有にすることで、一方が死亡したときに他方がすべての権利を執行できるという仕組みで、アメリカなどではごく一般的なことです。
ところが、Interactive Brokers に尋ねたところ、現実的に、これが不可能であることがわかりました。
第1に、そういう口座が可能であっても、そうなると、入金・出金する口座も合有口座でなければならなくなるとのことです。口座名義が厳密に一致しなければ、入金・出金はできないのだそうです。
日本の金融機関には、そういう口座はありませんから、つまりは、日本の銀行からの入金・出金ができないということになります。となると、非常に使い勝手が悪くなります。
第2に、乙の口座は、アメリカで直接開設したものなので、開設時には合有口座が可能であったのですが、すでに開設した単独名口座を合有口座に書き換えることはできないとのことです。
第3に、新しく合有口座を作ろうとするとき、日本に居住する人は日本の Interactive Brokers 証券を通さないと口座開設ができないようになっています。ところが、日本の IB 証券は、合有口座を認めておらず、作成できません。日本の IB 証券をスキップして、直接アメリカの IB に口座開設することは、現在はできないとのことです。
これらのことから、単独名義の口座しか持てないようになっています。
これは困りました。
いや、それどころか、乙は、香港の HSBC 香港の口座を、近い将来 joint account に変更しようと思っていたのですが、そうしたら、その時点で IB と HSBC 香港の間で入金も出金もできなくなってしまう可能性が高くなりました。
いやはや、いやはやです。