2010.9.25 http://otsu.seesaa.net/article/163676735.html
2010.8.31 http://otsu.seesaa.net/article/161081438.html
の続きです。
その記事でモリモリさんが次のようなコメントをくださいました。
http://www.oshimasaito.com/fr/fr110502.html
のページによりますと、「被相続人が日本国籍を有する場合には、米国市民・居住者用の非課税遺産枠が、アメリカ国内財産が日米合計の総財産に占める割合を乗じた額に減額され、控除できます。」と書いてあります。そして、その根拠は日米間の贈与税・相続税に関する租税条約によるものだそうです。
乙は、日米間の贈与税・相続税に関する租税条約というのは、二重課税(および課税もれ)を防ぐための仕組みだと理解していましたので、租税条約で、外国人があたかも当該国に居住しているものとみなすということはありえないと思います。
さて、そうはいっても、気になるので、ちょっと日米間の贈与税・相続税に関する租税条約を調べてみました。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/kokusai.htm
には、租税条約に関する記載があります。
その中の「最近締結した租税条約(条文・概要)」
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/274.htm
を見ると、「日アメリカ租税条約(2003年署名・2004年発効)(和文・英文・概要)、交換公文(和文・英文)」というのがあります。
これをたどって租税条約の中身を見ても、oshimasaito.com が述べているようなことは見つかりません。
また、
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/274.htm
には、「※上記より前の条約については外務省ホームページの条約データ検索をご利用ください。」とありますので、これを利用して以前の租税条約を見ることができます。
http://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/index.php
のページから「遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約」というのが見つかります。
http://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdf/A-S38(3)-256.pdf
がそれです。古いものですが、スキャンされて pdf 化されています。
こちらを見ても、oshimasaito.com が述べているようなことは見つかりません。
この件に関して、何かご存じよりのことがありましたら、お教えいただけませんか。