2010.9.25 http://otsu.seesaa.net/article/163676735.html
の続きです。
「アメリカの遺産税は日本のネット証券で買ったアメリカ株にも掛かる」(Posted by ガリガリおじさん at 2010年09月14日 06:28)とのことだったので、三宅茂久(2004.9)『外貨建て資産投資の所得・相続・贈与税』日本法令
2008.3.23 http://otsu.seesaa.net/article/90527679.html
をもう一度読み直してみました。
すると、p.249 に「3.外国法人株式」というのがあって、次のように書かれていました。
株式は発行法人の本店所在地が財産の所在地になるため、国外財産に相当します。外国法人の株式は、国外の証券会社を通じて購入するのみならず、日本の証券会社を通じて購入することができますが、いずれの場合でも国外財産に該当します。
とすると、以前の記事で示した SBI 証券の場合
https://trading2.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&getFlg=on&burl=search_foreign&cat1=foreign&cat2=us&dir=us&file=foreign_us_02.html
の「当社の名義で当社の指定する保管機関(Interactive Brokers LLC)に混蔵寄託され、米国の法令及び慣行に従って保管されます。」とずいぶん違ってきます。
アメリカ株式の購入・保管に関しては、個人の名義で行う方法と証券会社の名義で行う方法の2種類があるということなんでしょうか。
今ひとつ、よくわからない状態になりました。