2013年08月06日

孫への教育資金の贈与(2)

 先日の記事
2013.8.4 http://otsu.seesaa.net/article/371026364.html
の続きです。
 教育資金一括贈与非課税制度について、さらに情報収集をしてみました。
 かなり詳しくて、内容が十分理解できるものとしては
http://www.dir.co.jp/research/report/law-research/tax/20130319_006953.pdf
があります。
 信託銀行だけでなく、証券会社や銀行でもいいという話です。証券会社や銀行がそういう制度を取り入れていればという条件付きですが。
 乙の近くでは、みずほ銀行の支店があるので、ここで話を聞いてきました。みずほ銀行では、みずほ信託銀行の教育資金贈与信託に手続きを仲介するという位置づけのようです。
 みずほ信託銀行での説明は
http://www.mizuho-tb.co.jp/souzoku/kyouiku_shikinnzouyo.html
にあります。「学びの贈りもの」という名前です。
 さっそく、みずほ銀行に出かけて、18ページほどの商品説明書をもらってきました。これはなかなか詳しくて、一通りわかるように書いてありました。
 この教育資金贈与信託では、みずほ信託銀行に学校の授業料などの領収書を提出すると、みずほ銀行の(孫の)普通預金口座にその分の資金が振り込まれるという仕組みです。
 この払出請求手続きは、みずほ銀行(の窓口)ではできないということでした。すぐそこに支店があるのにできないというのはちょっと残念です。
http://kotominori.blog88.fc2.com/blog-entry-639.html
のコメントによれば、可能だということですが、乙が聞いた限りでは不可能といわれました。
 しかし、返信用封筒を10枚ほどくれるそうなので、それでみずほ信託銀行に郵送すればいいということでした。もしかして、息子の家族がどこかに引っ越すことがあるかもしれません。その場合でも大丈夫ということになります。海外に引っ越すことになると、ややこしくなりますが、まあ、それは考えないでおきましょう。

 余計な話ですが、孫に贈与信託の形で渡した資金ですが、万が一、孫が使う前に死んでしまったら、どうなるのでしょうか。
 商品説明書の4ページには次のような記載があります。「お孫さま等(受益者)が亡くなり、信託が終了した場合には、信託財産は受益者の相続人に相続され、相続税の課税対象となりますので、贈与税は課税されません。」
 「受益者の相続人」は、たいていの場合、親になるはずです。資金が無駄になることはなさそうです。
 乙は、上記の説明の「ので」以降が理解できませんでした。教育に使われなかった資金なのですから、孫の死亡時に「贈与」が発生し、その時点で贈与税がかかり、しかも、死亡によって相続がなされるので、その時点でさらに相続税がかかる(実際には財産が控除額以下なので無税)と思っていましたが、そうではないというのです。不思議です。なぜ、前後が「ので」で結ばれるのかもわかりませんでした。
posted by 乙 at 05:00| Comment(2) | TrackBack(0) | 老後の生活 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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