2014年03月05日

確定申告提出

 乙は、平成25年分の確定申告を終えました。
 例年だと、時間を計って記入するようにしているのですが、今回は、うっかりしてしまいました。そんなわけで、領収書の整理・書類の記入にかかった時間は正確ではありませんが、合計で8時間くらいかかったように思います。
 なぜこんなに大変だったかというと、今回新たに加わった以下のような事情があったように思います。
(1) 株式や投資信託の譲渡所得
(2) 寄附金控除
(3) 医療費控除

 以下のそれぞれの事情を書いておきましょう。(実は、今後の確定申告に関する自分自身のためのメモです。)

(1) 株式や投資信託の譲渡所得
 乙は源泉徴収付きの特定口座を利用していますので、株式や投資信託の譲渡所得については、何も申告しなくても、それで全部済んでしまいます。例年はそれでいいのですが、今回はちょっと違いました。昨年末に大量に株式や投資信託を売却したのですが、一つの証券会社では譲渡益が出て(黒字になり)、もう一つの証券会社では譲渡損が出た(赤字になった)のです。二つの証券会社の特定口座ではありますが、これを合算すると、少しだけ有利になります。譲渡益が圧縮されるので、その分の税金が安くなるのです。そこで、これを税務署でもらってきた源泉分離課税の書式(第三表)に記入したのですが、記入がけっこう大変でした。初めての経験ということが大きいと思います。一番シンプルな申告のはずですが、税務署でくれる書類の中に当てはまる事例がなく、結局、さまざまな事例集などをあちこち読んで、やっと記入ができました。
 普通に書く第一表、第二表と第三表の関係がわかりにくく、一方を一気に書くわけにいかず、両者を並行して記入しなければいけないので、その点も大変でした。
 結局、記入のしかたを説明してある書類を熟読する羽目になり、時間がかかってしまいました。
 ついでにメモしておきますが、こういう申告をすると、住民税のところも譲渡所得の源泉徴収額(住民税分)を記入しなければなりません。これを忘れると、住民税分の還付がなくなってしまいます。

(2) 寄附金控除
 寄附金控除については、今までの所得控除でなく、税額控除を選んだのですが、これまた記入がややこしかったです。ネットで「公益社団法人等寄附金特別控除を受けられる方へ」を読みながら「公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書」を記入するのですが、
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/09-2.pdf
これだけでも十分ややこしいのに加え、乙の場合は、認定NPO法人に対する寄付もあったので、「認定NPO法人等寄附金特別控除を受けられる方へ」を読みながら「認定NPO法人等寄附金特別控除額の計算明細書」を記入します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/09-1.pdf
こちらもややこしかったです。両者が関連するので、並行して記入しなければならないのです。しかも、計算明細書の書式を見ればわかるように、一方では平成25年分の所得税の額を計算しておかなければ記入できないようになっています。三者並行記入のようなもので、一体どれから記入すればいいものやら、迷いました。
 また、寄附金控除についても、住民税のところに記入する必要があります。これが、単純な合計額でなく、都道府県のところには公益社団法人等寄附金の金額と認定NPO法人等寄附金の金額の合計を記入するとともに、市区町村のところには認定NPO法人等寄附金の金額を記入するということで、両者の合計額は、寄附金の合計額と異なるということになります。いかにも間違えそうです。

(3) 医療費控除
 妻の分も合わせて申告することにしました。
 領収書の整理に時間がかかりました。
 しかし、行った作業自体は以前と変わりません。

 何ともややこしい話です。
 来年の申告は、また違った要素が加わることになりそうで、戦々恐々です。
 例年行っている作業だけでも大変なのに、毎年、新たな事項が加わっていく気がします。
 年齢とともに、税金の申告は深刻な作業になるのですね。
 時間をかけてこういう書類を書いた上で、結局、何百万円かの税金を取られているわけですから、何とも言えない気分です。確定申告は、日本に住む者の義務として毎年行っていますが、乙にとっては、この時期になると繰り返される憂鬱な作業です。
posted by 乙 at 05:00| Comment(2) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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