http://www.nipponkoa.co.jp/shinrai/index.html
http://www.nipponkoa.co.jp/shinrai/kasai_chousa/index.html
http://www.nipponkoa.co.jp/news/whatsnew/2008/tenkenkekka20080930.pdf
マンションは、土地と建物が一体になったものですが、火災保険は建物に対して付けられます。そこで、建物の価格をきちんと算出しなければなりません。しかし、マンションの販売時には、土地分と建物分を区分して価格を明示するわけではありませんので、火災保険をかけるとき、建物の評価額を高く(あるいは安く)考えてしまうようなのです。
建物評価額を高く考えてしまうと、本来の価格分の火災保険料よりも余計に保険料を払っていることになります。安く考えてしまうと、火災保険が建物全体をカバーしていないことになります。いずれも保険としては問題が残ります。そこで、評価額ピッタリの保険を付けることが求められるわけです。
どうやって、土地と建物を区分して評価額を算出するか、乙はまったく知りませんでした。そこで、確定申告の減価償却費の計算のときに使っていた割合をもとに建物評価額を算出し、それで火災保険をかけたのでした。この計算法はマンションの販売業者に教わったものです。
先日の郵便で、マンションの売買契約書の中の消費税の記入状況を見ると、建物評価額がわかるという話が書いてあり、試算してみると、乙は評価額を高く考えていたことがわかりました。そこで、契約内容を訂正することにしました。
その結果、訂正前の保険料 72,660 円が、訂正後の保険料 64,460 円になりました。8,200 円の差額が返還されるということです。さらに、契約してから4年ほど経っていますので、遅延損害金 2,319 円がつくというのです。ちょっとしたお小遣いをもらった気分です。
それにしても、こんなふうに建物評価額がわかるものならば、契約時にそのようなことを教えてくれればよかったのにと思いました。後になってから、あたふたと「訂正」するというのは、好ましくありません。まあ、ほおかむりしてしまうよりははるかに望ましいのですが。