2009年12月25日

株式の配当金の受領(続)

 乙はしばらく気がついていなかったのですが、株式の配当をどう受け取るか、よく考えてみなければなりません。
 今までは、「登録配当金受領口座方式」を選択していました。
2009.8.20 http://otsu.seesaa.net/article/126066229.html
振込先をイーバンク銀行に指定しておくと、配当の振込があるたびに、わずかながらキャッシュバックがあるためです。
 しかし、「株式数比例配分方式」のほうが好都合だと考えなおしました。
https://search.sbisec.co.jp/v2/popwin/help/dividend_03_01.html
この方式ならば、株の売買に伴う損失と通算することができます。もちろん、確定申告すれば今までだってできるのですが、そんなことをしなくても証券会社のほうで計算してくれるのです。
 どうせ毎年確定申告はするのですが、少しでも、手間を減らしたいと思います。
 まあ、どちらが得かは微妙なところですが。
posted by 乙 at 05:50| Comment(7) | TrackBack(0) | 株式 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
株式数比例配分方式で損益通算を特定口座内でやってもらうのは便利ですが、いままでのように、配当を一律源泉されて確定申告せずを選んだり、配当控除を使うという選択肢が完全になくなります。
乙川さんは高給取りでしょうから、配当控除は今までもされてこなかったからよいでしょうが、所得の低い方の場合は、今回の損益通算を証券会社が自動でやる方法には一考の余地があるでしょう。
Posted by haitou at 2009年12月25日 11:51
haitou 様
 コメント、ありがとうございます。
 確かに、乙の場合、今まで配当控除はしたことがなかったのですが、所得税の税率区分がいつの間にやら 33% のところになっているので、このほうがいいのだろうと考えていました。
 ものごとを考えるときに、他の人を基準にしたり、一般論としてどうするべきかなどと考えることはむずかしい(自分ではできない)ので、いつも自分自身としてはどうするべきかということで考えてしまいます。
 ブログ記事も同様です。
Posted by at 2009年12月25日 14:29
貴重な情報有難うございます。

比例配分方式での損益通算は特定口座での源泉徴求有りに対象が限定されるようです。

海外株は特定口座の対象外ですから、配当金も特定口座には入らないと思われます。

一般口座を保有している方はその分の確定申告が
別途、必要となります。

複数の証券会社で取引している場合は、別途処理がいります。
私の場合は従来通り、受領口座方式が一番便利と考えています。

何よりも、期末に配当金の総額を捉えておいて、もう一方では含み損のある銘柄を期末近辺で売買して、損出しする方式です。

尤も、この方式で譲渡損について、還付されるのは配当金の10%に過ぎませんから、なにより大事なのは損をしないことではあります。

税金は色々と難しいので変えないでほしいです。
100万円以内の非課税制度など、税務署に聞いても分からないことだらけです。










Posted by wb at 2010年01月02日 11:17
wb 様
 乙の場合、これからだんだんと口座を整理して、まとめていこうと思っているので、自分の条件では、このやり方がいいかなと思いました。
 税金関係は本当にむずかしいですね。
Posted by at 2010年01月02日 13:03
初めまして。
突然かつ遅れたコメントですみません。

小額でほそぼそと投資している者です。
比例配分方式について調べているうちに辿り着きまして、情報満載で楽しく拝見しています。

乙様はその後、比例配分にされたでしょうか?
各社とも「みなし廃止ありだと選べない」ようですが、過去の廃止もダメなのか気になっています。
Posted by shippo at 2012年02月23日 23:11
shippo 様
 はい、比例配分方式にしています。
Posted by at 2012年02月24日 09:17
突然でしたのに、レスどうもありがとうございました。
過去にみなし廃止があっても比例配分式は大丈夫みたいですね。伺えて良かったです。
Posted by shippo at 2012年02月24日 20:15
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