実は、乙の長男の嫁が妊娠したことがわかりました。いやはや、我ながらめでたいものです。今年の暮れには孫が誕生するだろうと思います。さっそく、出生祝を考えなければなりません。
あ、出産祝ではありません。乙の認識としては、出産祝は、長男とその嫁に(つまり赤ちゃんの両親に)あげるもので、出生祝は孫にあげるものです。
以前、セゾン投信がいい(未成年口座が作れるから)などと考えたことがありましたが、
2007.10.2 http://otsu.seesaa.net/article/58324626.html
そろそろ真剣に検討する時期になりました。
条件は、次のようなものです。
(1)基本的に、ほったらかし投資です。
少なくとも20年(成人まで)はほったらかしで、できたら60年ほったらかすことができるような金融商品を考えたいところです。運用会社がつぶれるようではいけません。また、なるべく低コストで行きたいところです。
超長期にわたってほったらかしにできる低コストのものというと、やはりバランス型ファンドがよさそうです。勝手にリバランスしてくれる点もメリットでしょう。
(2)未成年者の口座開設が必須です。
口座の主は生まれたての赤ん坊ですから。
(3)預入金額は100万円程度です。
最大でも、贈与税がかかる最低限ということで、111万円です。区切りのいいところで100万円でしょうか。
こんなことで、いろいろ探してみようと思います。
楽しみです。(ファンドも、赤ちゃんも……。)
今日のは、素晴らしいエントリですね。
おめでとうございます!!
お孫さんが、超健康で、ご無事に産まれてこられますように。
おじいちゃん(=乙川さま)の1ブログファンも祈ってます。
ありがとうございます。
私がにやにやしているのが見えますか?
ブログ経由では見えるはずもありませんが、そんなことが見えるような気がしませんか。
これからの9ヵ月ほど、にやにやしっぱなしかもしれません。
まさに、今、そういう気分です。
贈与税の算定基準日は口座開設日ではないようで、子どもが自分の意思で投資信託を売買できるようになった時(成人になった時)に贈与が行われたものと解釈されるようです。つまり成人した時の投資信託の基準価格に贈与税がかかるそうです。まぁ一般庶民レベルの金額なら追求されないとは思いますが・・・
成人したときに贈与税がかかるというのは、初めて聞きました。
暦年課税として、1月1日から12月31日に受け取ったものに対して贈与税がかかるものと思っていました。
国税庁のHPで、どこにそのような記載があるのでしょうか。
よろしければ、URL を教えてください。
ちなみに、もし、これが正しければ、贈与税が20年近く繰り延べできることになり、合法的節税策が可能になると思いますので、大変に興味があります。
たとえ未成年名義の口座ができたとしても、本人がその資産を自由に処分できる環境にない場合、贈与としては認められません。
単に子供の名前を使った大人自身の財産とみなし、相続などの場合には相続財産に含まれます。
また、仮に18歳で子供が自分で管理するようになったとしたら、生まれてから18年間で贈与したつもりだった1800万に一挙に贈与がかかり、贈与税が約900万かかります。
「単に子供の名前を使った大人自身の財産とみなし、」が正しければ、111万円を孫に贈与した段階で、その親(乙から見れば子供)に贈与したものとみなされ、贈与税の対象になると思います。
それでもいい(というか、そのほうがいい)と思います。孫の名義の投資信託が残されるので、好都合です。