2010.8.31 http://otsu.seesaa.net/article/161081438.html
で、読者からコメントがあり、「アメリカの遺産税は日本のネット証券で買ったアメリカ株にも掛かる」という話でした。
気になって調べてみましたが、SBI 証券の場合、
https://trading2.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&getFlg=on&burl=search_foreign&cat1=foreign&cat2=us&dir=us&file=foreign_us_02.html
の一番下の欄の「株式の保管」に次のようにあります。「当社の名義で当社の指定する保管機関(Interactive Brokers LLC)に混蔵寄託され、米国の法令及び慣行に従って保管されます。」
したがって、SBI 証券で買ったアメリカ株は、アメリカの遺産税の対象にはなりません。
おそらく、他のネット証券でも同様ではないかと思います。
しかし、こんなところに Interactive Brokers が顔を出しているとは知りませんでした。驚きました。
2010.10.20 追記
この話の続きを
http://otsu.seesaa.net/article/166253629.html
に書きました。
よろしければご参照ください。
2010.10.26 追記
この話の続きを
http://otsu.seesaa.net/article/167198285.html
に書きました。
よろしければご参照ください。
は、誰の名義になっているかはまったく問題
にはならなくて、アメリカの法人が発行する
株式ならすべて遺産税の対象だと理解して
いますが、なぜSBIの場合は遺産税の対象に
ならないんでしょうか?
遺産税の対象にならないという結論の前提
として、アメリカ株式が遺産税の対象になる
かならないかの判定基準は何なんでしょう
か?私が調べた限りでは、アメリカ株式の
所在場所に関わらずアメリカ法人発行の
株式はアメリカ国内に存在するとみなされる
はずですが。
SBI証券の名義で株を保有していれば、個人の死亡の有無とは無関係ですから、遺産税の対象にならないというのはその通りでしょう。
遺産税の対象になるのは、個人が死亡したときに直接保有している財産だということになります。
では、アメリカの富裕層は、アメリカの証券会社で株を保有するより、日本の SBI 証券で保有するほうが遺産税を避けられてトクではないかという考え方もできますが、それはそうはなりません。
第1に、日本の証券会社では日本の非居住者の口座開設を認めないということがあります。
第2に、アメリカ人は世界中のどこに財産があっても、それを合算して遺産税を払うことになるので、たとえ、日本の SBI 証券を通じて、日本に財産を置いておいても、同じことです。
その理屈でいけば、日本株式を日本のネット
証券で買った場合も、普通はほふり
(証券保管振替機構)が正式な名義人になって、
誰かが死んだときもほふり内での処理で住むから
相続税を払わなくてよい、という理屈も成り立つ
と思うので、納得しません、ということだけ
申し上げたいと思います.
またその理屈でいけば、SBI証券で買ったアメリカ株式
の個人への配当が、アメリカの所得税における
配当として扱われないという話にもつながると
思います.
この話は最終的にはIRSに直接質問しない限り
はっきりとした決着が付かずに、ただ
お互いの想像を述べるだけになってほとんど
実りが無いと思うので、こちらとしては強い
ご希望が無ければこの議論を続けたいとは
考えていません.
「日本株式を日本のネット証券で買った場合も、普通はほふり(証券保管振替機構)が正式な名義人になって、誰かが死んだときもほふり内での処理で住むから相続税を払わなくてよい、という理屈も成り立つ」ということはありません。
日本人が死ねば、ほふり内のしかるべきところにある株券もその死んだ人の財産ですから、相続税の対象になります。
また、日本のほふりとアメリカ株における「証券会社名義」が同じことだとも思いません。