2010年10月26日

アメリカでの相続(4)

 乙の以前のブログ記事
2010.9.25 http://otsu.seesaa.net/article/163676735.html
の続きです。
 「アメリカの遺産税は日本のネット証券で買ったアメリカ株にも掛かる」(Posted by ガリガリおじさん at 2010年09月14日 06:28)とのことだったので、三宅茂久(2004.9)『外貨建て資産投資の所得・相続・贈与税』日本法令
2008.3.23 http://otsu.seesaa.net/article/90527679.html
をもう一度読み直してみました。
 すると、p.249 に「3.外国法人株式」というのがあって、次のように書かれていました。
 株式は発行法人の本店所在地が財産の所在地になるため、国外財産に相当します。外国法人の株式は、国外の証券会社を通じて購入するのみならず、日本の証券会社を通じて購入することができますが、いずれの場合でも国外財産に該当します。

 とすると、以前の記事で示した SBI 証券の場合
https://trading2.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&getFlg=on&burl=search_foreign&cat1=foreign&cat2=us&dir=us&file=foreign_us_02.html
の「当社の名義で当社の指定する保管機関(Interactive Brokers LLC)に混蔵寄託され、米国の法令及び慣行に従って保管されます。」とずいぶん違ってきます。
 アメリカ株式の購入・保管に関しては、個人の名義で行う方法と証券会社の名義で行う方法の2種類があるということなんでしょうか。
 今ひとつ、よくわからない状態になりました。
posted by 乙 at 04:50| Comment(4) | TrackBack(0) | 投資関連の話題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
 日米租税条約でも株式は発行法人の所在地が財産の所在地と記載されていますので、三宅氏の記載は正しいと思われます。
 SBI証券の保管の仕組みでは、株式の名義がSBI証券になっているとのことですので、相続の時に名義変更の必要がないことから、アメリカの税務当局が相続の事実を知る由がなく、結果として遺産税申告をしない人が多いかもしれません。
 遺産税の主旨からすれば、課税対象になると思われます。
Posted by xx at 2010年10月27日 12:50
xx 様
 お教えありがとうございました。
 SBI 証券の保管の仕組みが他の証券会社と(?)違っているということなのですね。
 当面は、乙の取引先としての SBI 証券の場合だけ知っていれば十分です。
Posted by at 2010年10月27日 12:53
モリモリです。

株式は会社の一部を所有することになりますので、株式は、会社の所在地に存在するというのが、原則論でしょうね。

ですから、米国株はどこの国の証券会社で購入しようとも、米国に存在することになるのでしょう。

むしろ、ADRやETFの扱いを知りたいです。これらも米国で組成されたとみなして、米国内に存在すると考えるのでしょうか?

あと、SBIの件は、まずは、米国株式の購入者がSBIに対して寄託契約を結んでいるのではないでしょうか。寄託なので、名義は変わっても所有権は移動しないのだと思います。
Posted by モリモリ at 2010年10月28日 23:39
モリモリ様
 ADR や ETF については、上場された市場に存在すると考えるといいのではないかと思います。
 乙の解釈ですから、間違っているとは思いますが。
 全世界の株式の ETF などは、どこの国に存在するのか、考えてみても無意味ですよね。各国に少しずつ投資するわけですし、それぞれの投資割合も時代とともに変わっていくわけですから。
Posted by at 2010年10月29日 04:58
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