この書類は、3年ごとに再提出が求められるとのことです。出さないと、「Beginning on January 1, 2011, your account will be subject to a 30% nonresident alien withholding on dividends and interest and a 28% backup withholding on gross proceeds of sales until a new form is received.」ということで、税金が3割かかるといわれれば、出さざるを得ないでしょう。
Additional documents are required, if a customer (individual) uses a U.S. mailing address on line 5 of the W-8 BEN form, a U.S. address of record on our system, or a mailing address different from the citizenship country, we must also receive the following documentation:【以下、略】
将来、外国に居住することになっても、乙は otsu@estyle.ne.jp のような、日本のアドレス(「.jp」で終わるもの)を使い続けるつもりですが、そうすると、日本の金融機関から同趣旨のメールが送られてくるようになるのでしょうか。
メールアドレスは、全世界、どこにいても同じアドレスが使えることに意味があるので、アメリカのアドレスであろうと、日本のアドレスであろうと、本来、あまり意味があるわけではありません。
メールアドレスの件が記されているのは、ちょっと進んだ(電子社会に対応した)書類のようにも思いますが、一方では、本当に電子社会に対応しているわけでもない、中途半端な対応のようにも思いました。
2010.10.31 訂正
上の部分は、乙の完全な間違いでした。kwabena さんのご指摘により、削除します。
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この件のmailing addressというのは、電子メールのアドレスではなく、郵便の送付先という意味でしょう。電子メールはどこのドメインでも不問のはずです。
ご指摘、ごもっともです。
乙の完全な間違いでした。
W-8 BEN のフォームを見たら、郵便の宛先でした。
本文は直しておきます。
ありがとうございました。