2010年10月31日

Firstrade から W-8 BEN の書類の要求

 乙が口座を開設している Firstrade からメールがきて、W-8 BEN の書類を出すようにということでした。
 この書類は、3年ごとに再提出が求められるとのことです。出さないと、「Beginning on January 1, 2011, your account will be subject to a 30% nonresident alien withholding on dividends and interest and a 28% backup withholding on gross proceeds of sales until a new form is received.」ということで、税金が3割かかるといわれれば、出さざるを得ないでしょう。
 さらに、同じメールの中におもしろい文面がありました。
Additional documents are required, if a customer (individual) uses a U.S. mailing address on line 5 of the W-8 BEN form, a U.S. address of record on our system, or a mailing address different from the citizenship country, we must also receive the following documentation:【以下、略】

というわけで、アメリカのメールアドレスを使っていると、外国に住んでいることの証明が求められるというわけです。
 将来、外国に居住することになっても、乙は otsu@estyle.ne.jp のような、日本のアドレス(「.jp」で終わるもの)を使い続けるつもりですが、そうすると、日本の金融機関から同趣旨のメールが送られてくるようになるのでしょうか。
 メールアドレスは、全世界、どこにいても同じアドレスが使えることに意味があるので、アメリカのアドレスであろうと、日本のアドレスであろうと、本来、あまり意味があるわけではありません。
 メールアドレスの件が記されているのは、ちょっと進んだ(電子社会に対応した)書類のようにも思いますが、一方では、本当に電子社会に対応しているわけでもない、中途半端な対応のようにも思いました。

2010.10.31 訂正
 上の部分は、乙の完全な間違いでした。kwabena さんのご指摘により、削除します。

 
ラベル:Firstrade W-8 BEN
posted by 乙 at 06:05| Comment(2) | TrackBack(0) | 金融機関 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
いつも楽しみに読ませていただいています。
この件のmailing addressというのは、電子メールのアドレスではなく、郵便の送付先という意味でしょう。電子メールはどこのドメインでも不問のはずです。
Posted by kwabena at 2010年10月31日 08:51
kwabena 様
 ご指摘、ごもっともです。
 乙の完全な間違いでした。
 W-8 BEN のフォームを見たら、郵便の宛先でした。
 本文は直しておきます。
 ありがとうございました。
Posted by at 2010年10月31日 10:01
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