2010.12.1 http://otsu.seesaa.net/article/171343781.html
その後、ワタミに尋ねてみたところ、IR 担当の方からメールをいただきました。
全文をそのまま掲載することは問題なので、その趣旨だけを示します。
ワタミでは、全国の株主に利用開始日前に届けるためには、土日をはさむ前の11月26日に発送手続きを実施したとのことです。
郵送の事情その他で12月になってから優待券が手元に届く場合もあって、一部の株主からはもっと早く送ってほしいという要望もあるそうです。そこで、現時点では株主に有効期間開始前に届けることを最優先して考えるために、有効期間前に届いてしまうこともあるということです。
なるほど、むずかしい問題もあるのですね。
乙は、手元に届いたときから有効とすれば、問題はなさそうに思いました。再度、問いあわせてみると、有効期間については優待券発行による値引分を会計上引当するため利用開始日を明記するように監査法人より指導を受けているとのことです。
株式会社としても、いろいろ大変なんですねえ。
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ワタミの対応も迅速でしたね。
結論の是非はさておき、監査法人の指導が原因というのはとてもおもしろいと思いました。
僕が優待券を頂いている会社は到着直後から利用可能なので確認してみたところ、別の監査法人と契約しているようです。
実は監査法人によって会計処理に対する見解が違っていたりするんですかね…って、かなりマニアックな話ですけど。
「監査法人によって会計処理に対する見解が違っていたりする」のはありだと思います。
乙が保有している他の株では、(記憶が定かではありませんが)来たらすぐに有効だったように思います。
ま、しかたがないですね。