2011年02月07日

孫の出生祝として投資信託を(7)

 以前書いた話
2010.10.13 http://otsu.seesaa.net/article/165541861.html
の続きです。
 乙が息子から聞いた話ですが、当初の予定通り、孫の名義で投資信託を購入し、税務署で贈与税を払ったとのことです。2月はじめに申告すると、税務署がすいていて、手続きがきわめてスムーズだったようです。
 とりあえず、この話は一段落でした。
 このことを考えはじめたとき
2010.3.21 http://otsu.seesaa.net/article/144206797.html
から数えると約1年かかっています。
 我ながらずいぶん慎重に判断したものだと思います。
posted by 乙 at 05:14| Comment(2) | TrackBack(0) | 投資関連の話題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
乙川様

1月22日号の週刊ダイヤモンドの記事に「あげる人、もらう人の合意が必要」や「もらった人が自由に使える状態が必要」とあったため、乙川様のケースが気になっておりました。
お孫様の贈与税手続きが完了し、何よりです。

──2010.10.13の記事からの引用──
赤ちゃんは自分で意思表明ができないから贈与されたものを受け取ることができず、したがって贈与ではないとみなすそうです。しかし、実質的には親が受け取りの可否を判断することで赤ちゃんへの贈与も可能だという見方もでき、税務署も判断がゆれているようです。
─────────────────
Posted by 空野 歯車 at 2011年02月08日 22:54
空野歯車様
 今回は、孫の名義で贈与することについて、乙と息子夫婦の間で合意し、書類を作成しました。それを税務署に持参して説明したということです。
 乙の初めての経験でしたが、このような贈与が可能だということで、第2、第3の孫が生まれたら同様の手段をとることができます。
 これから何人孫が生まれるか、楽しみが増えました。長男だけでなく、次男もそのうち結婚するでしょうし、……。
Posted by at 2011年02月09日 04:42
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