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大前氏は、3年間利用がなかったら、休眠口座と認定して、資金を召し上げようと述べています。
うーん。3年ですか。これはやや早すぎるでしょう。
乙の場合、ちょっと忙しくしていると、まったくアクセスすることなく3年くらい経ってしまいそうです。
それはともかく、休眠口座のかなりの部分は死んだ人の口座でしょう。それをどうしたらいいか考えてみましょう。まず、当然のこととして、死んだ人の財産は相続人が引き継ぐことになっています。つまり、休眠口座のお金には所有者がいるのです。複数の相続人が相談して、遺産を受け取る比率などを相談しているとき、ちょっともめれば3年くらいは経ってしまうでしょう。大前氏の提案は、期間面で言えば短すぎる感じです。
さて、仮に休眠期間をゆうちょ銀行のように10年としましょうか。
10年間利用実績がないという場合でも、「利用実績」とは何かが明らかではありません。お金が勝手に振り込まれてくる場合もありますから、入金の動きを基準にするのでは問題があります。出金の記録は確実に利用の証拠になります。
ネットで残高照会をすれば、それで「利用」となるのでしょうか。これなら、少なくとも年1回くらいはネットにアクセスして口座残高を確認するように思います。以前は、ATM で通帳記帳をすれば「利用」とみなすとかいうことでしたが、それを考えると、ネットでの残高照会もOKではないでしょうか。
さて、10年経ったら、そのお金はどうするべきでしょうか。大前氏は「驚くべきことに、一旦銀行の利益として計上されています。」としています。そんなに驚くべきことではなく、当たり前のことです。本人が死亡している場合、死後に遺産分割などの手続きがあれば、銀行に問いあわせることもあるでしょうが、そもそもどこに銀行口座があるかさえ教えずに死んでしまう人もけっこういると思います。突然の事故死などではますますそういうケースが多そうです。銀行側は、なぜ口座が利用されていないのかを調べようとすること自体、変な話です。預金者から「プライバシーの侵害だ」と言われかねません。
仮に、預金者が死んでいたとしても、その遺産相続人を捜すなどということは銀行にとってはきわめて困難です。
となれば、一時銀行の利益にすることはごく自然なことです。だって、その口座にお金が現実にあるし、それを管理しているのは銀行なのですから。
銀行が自分の利益としておくことで、後日、正当な所有者(遺産相続者など)が名乗り出たときに、銀行がその分を補填して、新口座を作るような処理が可能になります。
国が召し上げるとすると、後日正当な所有者が名乗り出てきてからが大変です。国が銀行と同じようなことをしなければなりません。召しあげた口座の一覧を、たとえば30年とか50年にわたって保存しておく必要が出てきます。そして、関係者から請求があればそれと対照するわけです。国は銀行よりもはるかに大きい規模ですし、担当者がくるくる変わる性質をもっています。そんなところで、長期の記録保存ができるでしょうか。社会保険庁が年金記録をきちんと残していなかったことから類推しても、役所がうまくできるとは思えません。
この件は、今まで通り、銀行に任せておいたほうがよさそうです。
実は、今回の話、海外の銀行にこそ注意しておきたいものです。ネットでアクセスしていることで「利用」とみなしてくれればいいのですが、そうでないとけっこうめんどくさいです。あ、いや、海外の銀行はそれぞれの国が監督しているから、今回の話には無関係ですね。しかし、何年も利用しないとどうなるかは改めて確認しておきたいものだと思いました。
ラベル:休眠口座
勉強になります。
まあ口座維持費や通帳、キャッシュカード、ATMの設置などなど、無料(もしくは限りなく無料に近い)ですからね
銀行も使用しないままの口座を維持管理するのも大変でしょうからね
忘れちゃっている場合もあるだろうし、
相続人が放置している場合もあるだろうし、
なんて考えている内に、
ふと思いついたんですが、
納税者番号制度が出来て、
個人の金融口座すべてが名寄せされれば、
そういった管理が容易になるなあ・・・と。
本人が忘れていた口座も再確認されますし、
口座名義人が死亡していた場合なども、
その確認が容易になりそうです。
10年というのはあくまでゆうちょ銀行の場合ですから、自分の利用している銀行がどういう規則になっているかは自分で確認しておかなければなりません。
また、一度銀行の利益になってしまったものでも、(たとえば)通帳と印鑑が出てくれば、それを持って銀行にいくとちゃんと回復してくれますので、その点は安心していていいでしょう。
確かに納税者番号は「死亡」の確認くらいには役立ちますが、問題はその先です。
ここは、相続の問題がからんでくるので、どういう制度であろうと、うまくいきません。
相続税 100% という場合だけ、簡単になります。しかし、そういう税制は多くの人たちに支持されないでしょう。
民法上、債権の時効が10年というのが1つの理由になってます。
ただし、銀行は時効を援用しないのですが、税務署からの指導で雑益処理しているようです。利益になれば税金が取れますからね。
コメント、ありがとうございます。
なるほど、債権の時効10年というのが理由だとは気がつきませんでした。
税務署がこういう指導をしているとは、ずいぶんずるいやり方ですね。こんなところで税金を取らなくてもよさそうなのに、……。