2011年03月21日

マンションを借りる際の保険

 次男が家を出るにあたって、マンションの賃貸契約に連帯保証人が必要とのことだったので、乙が署名・捺印をしました。実印を使うのは実に久しぶりでした。
 それとともに、次男には、賃借人であっても損害保険に入るべきだということを説きました。万が一の事故の時、連帯保証人に請求が来ても困ります。たとえば水漏れ事故程度でも、下の階の人の損害額が数百万円くらいになることはあり得る話です。
 次男が探してきたのが「新・お部屋の保険」
http://www.tmssi.co.jp/product/shin_oheya.html
というものでした。
 まあ、こんな保険で十分だろうと思いました。
 あれこれ比較したわけではありませんが、掛け金も割と安いように思いました。
ラベル:損害保険
posted by 乙 at 03:36| Comment(8) | TrackBack(0) | 保険 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
私もいろいろ検討したことがあるのですが、県民共済の新型火災保険の借家版を結局かけています。大変安価ですし割り戻しもあります。ただ、子供がいると賠償責任保険が弱い気もして、JCBカードの日常生活賠償責任保険を月200円(1億まで補償)で追加して払っています。保険の更改ごとに一番安いものを探してここまで行き着いたのですが、これ以上の組み合わせはそうはなさそうです。
Posted by ひんべえ at 2011年03月21日 11:58
ひんべえ様
 なるほど、保険もいろいろ研究してみるとおもしろいかもしれませんね。
 東京の場合は、都民共済の新型火災保険
http://www.tomin-kyosai.or.jp/product/fire/index.html
に「借家人賠償責任特約」
http://www.tomin-kyosai.or.jp/product/fire/tokuyaku/index.html
を付けたものに該当するのでしょうか。
Posted by at 2011年03月21日 12:58
賃貸住宅は入居の条件として保険加入が必須となっている場合が多いと思うのですが、入居契約時に同時に保険加入はしていないのでしょうか?
Posted by 寺吉 at 2011年03月21日 22:04
寺吉様
 はい、保険加入は特に義務づけられているわけではありません。
 乙は書類をひっくり返して読みましたが、保険加入は義務でも何でもありません。
 となると、いよいよ連帯保証人になるのは危険きわまりないことです。
 連帯保証人は、家賃の支払いと、万が一死亡したときの遺体の引き取りとその後の後始末くらいに限定してくれるとありがたいのですが、今のところ、賃貸契約を読む限りにおいて、連帯保証人が何でも保証するように読める文面です。
Posted by at 2011年03月21日 23:12
一般的には、賃貸仲介をする会社、若しくは管理会社にて保険加入を義務とするのが不動産業界での商慣習だと思いますが、加入を自由としているのは良心的とも言えるのかもしれませんね。
 本来、契約の自由の4大原則に則り自由に賃借人が選択すべきなのですが、業者の手数料収入の確保も兼ねて加入義務としている所が大多数だと思います。
 ちなみに、女性側の親御様の連帯保証人は求められませんでしたか?万一にも同棲が破綻した場合、どちらかがそのまま物件に居残るケースが多く、どちらが残っても保証がスムーズに機能する様に、それぞれの御身内の保証人を取る様にする事も慣習上多い様です。
 裏を返すと、そうしておかないと、分かれた相手方が住まうために連帯保証をし続けないとならなくなってしまいます。
 厳格でご立派な乙様のご子息さまともあれば、相当の覚悟や思いをもっての事でしょう。きっとお幸せな結果をもたらせてくれる事とお祈り申し上げます。
Posted by N at 2011年03月22日 02:28
N 様
 なるほど、両方の側の連帯保証人ですか。それは求められませんでした。
 もっとも、借りる物件は、実は女性側の名義で借りるようになっており、乙が連帯保証人ということですから、実質的に両方が関係しているといえます。
 今の状態だと、もしも同棲が破綻した後、女性側がマンションに住み続けることになると、乙が連帯保証人であり続けるので、それはそれで問題かもしれません。まあそのときは連帯保証人から降りる(契約をし直す)のでしょうね。
Posted by at 2011年03月22日 04:26
お話を伺う限り、この仲介会社は結構いい加減なところがあるかもしれません。
保険加入を義務にするのは万一の時に賃借人に過大な負担がかからないようにする意味もあるからです。

それと、乙川様のみが連帯保証人になるこの契約はかなり乙川様にリスクがあるものなので注意が必要です。
(まず無いとは思いますが)お二人が分かれて息子さんが借家を出られた場合ももちろん相手の女性のために保証人を続けなければなりませんし、その女性が別の男性と新たに結婚又は同棲をして住み続けた場合でも継続して保証責任が発生します。 更にその女性がその別の男性と別れ、その男性だけがその部屋に住み続けた場合も乙川様が保証責任を負わされる可能性があります。
契約を変更すると言っても賃貸人の同意が必要ですし、当然賃貸人は別の保証人を立てない限り乙川様が保証人を降りることを了承しないと思います。

難しいかも知れませんが、今からでもできることなら相手の女性の親御さんにも連帯保証人になっていただいた方が良いと思います。 
ちなみに以前うちのマンションで女性三人のルームシェアの申し込みが入ったことがありましたが、仲介会社は3人全ての親を連帯保証人にするべきというスタンスでした。(結局契約はしませんでしたが)
Posted by 寺吉 at 2011年03月22日 22:03
寺吉様
 お教えありがとうございます。
 なるほど、こんなところまで「保証」することになるのですね。ちょっと意外でした。
 息子にはこの話を伝えておきましょう。

 もっとも、それぞれの親が連帯保証人になったとしても、女性が住み続けて何か問題を起こした場合に、乙が連帯責任を免れるわけではありません。
 ということは、女性の親に連帯保証人になってもらっても、あまり意味はない(最初にはそちらに話が持ち込まれるという程度の意味はありますが)と思います。
Posted by at 2011年03月23日 07:31
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