しかし、だんだん所得の種類が増えてきて、計算がめんどうになってきました。自分で計算すると、丸1日かかります。こういった処理を税理士などに頼む手もありますが、自分でやったほうが税金の仕組みを知ることができるので、なるべくならば自分で計算して確定申告するほうが望ましいと思っています。
株の売買は、申告分離課税であり、乙の場合は特定口座の源泉徴収ありを選んでいますので、確定申告は必要ありません。
さて、今回は、わからないことが二つほどありました。
(1) 匿名組合契約等の利益の分配の支払い調書をもらったが、これはどの所得に分類されるのか。
REIST不動産投資ファンドブリッジ型1号
http://otsu.seesaa.net/article/21405777.html
では、1年ちょっとで償還され、出資金の 9% 弱が分配金となりました。
レジャーホテルファンド
http://otsu.seesaa.net/article/29589329.html
では、第1回目の分配金が支払われました。
この二つとも匿名組合の形式を取っていました。
(2) 商品ファンドで赤字になった(損失が出た)場合、確定申告書にどう書くのか。
乙は、オプションマスターを損切りしました
http://otsu.seesaa.net/article/17568213.html
が、そのとき、会社から損失が出たことを明記する書類をもらっています。
で、まずは税務署に電話したわけですが、電話口に出た係員は、いずれの質問にもまともに答えられませんでした。彼は匿名組合も商品ファンドも知りませんでした。したがって、確定申告書の書き方が答えられなかったわけです。
税務署員といってもこの程度なんですね。
挙げ句の果てに「そういうことは、源泉徴収した会社に聞いてください。」ということで終わってしまいました。
みんながみんなこういう人ではないと思いますし、今は確定申告の時期で税務署も忙しいのでしょう。もしかすると、電話の応対の人には税務の知識が少ない人をあてているのかもしれません。でも、そんなことでいいのでしょうか。確定申告する一人ひとりが、助けを求めて税務署に電話するのですから、何とか適切な対応をしてもらいたいものです。
さて、それぞれの会社に聞いて、確定申告のしかたがわかりました。
(1) 匿名組合契約等の利益の分配は、雑所得になります。
(2) 商品ファンドも雑所得です。赤字分はマイナスの所得があったとして「所得の内訳書」に記載します。(結果的に他の雑所得と合算することになります。)
わかってみれば簡単なことです。しかし、乙は今まで損失を知りませんでしたので、こういう書き方は初めての経験でした。
ところで、乙は、所得税率が3割のランクにいます。ということは、所得があると3割が税金として持って行かれてしまうということです。
http://otsu.seesaa.net/article/21405777.html
で書いたように、2割でも税金が重いなあと感じるのに、実際は3割なんですから、もうその重さにあえぐしかない状態です。
平成18年度の場合、確定申告の計算を終えたら、数万円を追加して払わなければならないということになりました。今まではたいてい還付申告になる(税金がもどってくる)ケースが多かったので、少しはやる気が出たのですが、結果的に追加納税になると、急にやる気をなくします。
ま、所得税は国民の義務なので、しかたありませんが、それにしても、金融商品で雑所得になるものは不利ですねえ。株式の譲渡益ならば、税金が1割でいいので、まだマシです。
匿名組合の形式は、こんなところで不利な面を露呈してしまいました。
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で、こういった場合には、一旦ケイマン法人日本支店経由で、PL債をかまして外国公募投信に変身させる裏技もありますけどね。
ところで、昨年は「配当」として記入して何も言われませんでした。でも、なんか損した気がしたので、今回調べなおしてよかったです。